建設業許可申請に関する役員の提出書類の簡素化

 国土交通省は、建設業許可申請における役員の提出書類を来春にも簡素化するようです。

 現在、許可要件の一つである誠実性と欠格要件に該当しないことを証明するために、

①略歴書(非常勤を含む全役員)、②身分証明書、③登記されていないことの証明書を提出

していますが、これらの提出書類が簡素化される見通しです。 (H26.09.08更新)

社会保険未加入企業の排除(国交省)

 国土交通省は今月より入札手続きに入る直轄工事から、社会保険未加入の元請と1次下請を排除

しています。全ての工事で社会保険未加入の元請が入札に参加できなくなることに加え、施工体制台帳

の提出義務がある下請総額3000万円以上(建築は4500万円以上)の工事で元請に対して未加入の

1次下請との契約を原則禁止するとのこと。未加入の1次下請と契約したことが判明した元請には、制裁

金の支払いや指名停止などのペナルティも科すようです。(H26.08.12)

改正宅建業法

 宅地建物取引主任者の名称が「宅地建物取引主任士」に変更されるそうです。

 中古住宅流通などの社会要請に応え、不動産取引の透明性を担保するのが狙いとのこと。

 取引士の登録などに関する暴力団排除条項も追加されます。

 当事務所では宅建業免許に関する申請手続きも取扱っております。

 ちなみにイワイックス株式会社(宅地建物取引業免許業者)は当事務所の関連会社です。

 お気軽にお声を掛けてください。(H26.07.15)

建設業許可業者数

 2013年度の建設業許可業者数が、前年度に比べ0.2%増の47万639業者となったことが、国交省の

まとめで分かったそうです。許可業者数はわすかに増加したものの、減少傾向は変わらない模様。 

ピーク時の1999年度と比較すると約20%減少しているそうです。

 しかしながら特定建設業の許可業者数は9年ぶりに0.5%増となり、その背景には元請け受注を目指す

専門工事業者の許可取得数の増加があるようです。

 当事務所では特定許可、一般許可、どちらも許可申請実績が多数あります。

 お気軽にご相談ください。(H26.06.13) 

不動産(土地、工場、倉庫)の売買や賃貸が許認可と不可欠の関係にある場合、すなわち、許認可を

取らないとその不動産を利用できない場合には不動産の売買契約や賃貸借契約のやりかたを工夫する

必要があります。必要な許認可をとれない場合、不動産は使い物にならなくなり、大変な重荷になります。

会社の存亡に関わります。そこで、許認可の取得を解除条件にして契約すると安全です。つまり、許認可の取得が困難な場合は白紙解約するという条件付契約です。しかし、許認可の取得まで相当の時間がかかる場合、売主や貸主が残金決済や賃料の発生を待ってくれるかどうかわかりません。いつまで待ってもらえるかは交渉しだいです。いずれにせよ無条件を契約するのは、リスクが大きすぎます。  (2012/03/23)

産廃の収集運搬業許可申請は誰でも簡単にできるようにいわれていますが、必ずしもそうではありません。

産廃業の業務の実態をよく知らない人(不慣れな行政書士なども含む)が許可申請をすると、業務に即して

いない廃棄物の種類(品目)で許可をとることがあります。許可証をみるとそういう例によく出くわします。

以前は、許可をとっている産廃の種類(品目)につき排出事業者も産廃業者も気にしていないことがあり

ましたが、今は違います。排出事業者の処理責任が強化されたり、マニフェストの運用が厳しくなったためです。そういうことから、今現在の許可証を見直し、仕事の実態にあった許可なのか吟味が必要です。

    (2012/03/20)

 許認可という言葉はもしかしたら、あまり重みをもって聞こえない節があります。軽く考え勝ちなような気がします。しかし、そうではありません。また取得するのが簡単か難しいかとは関係がありません。法令で必要と認めれているから必要なのです。

 許認可が必要なのに営業活動をすれば、無許可営業として処罰されます。そのときになって許認可の

重要性を知ることもありますが、それでは遅すぎます。遅いだけでなく、企業が存続できないことになります。

 業種によって、許認可の重みは違いますが、許認可なくして企業の存続はありえません(許認可の不要な業種は別です)。

 以上のことから、許認可の管理は絶対に必要です。1件、2件の許認可であればマークできますが、複数の許認可で法令が異なっていたり、本社と支店別々の管轄であったり、担当者は交代したが引継ぎが十分なされていなったりすると、許認可の漏れが出やすくなります。特に、許認可に更新制度があったり、一定の変更事項につき届出が義務付けられているときは要注意です。 (2012/03/10)

 建設産業専門団体連合会(建専連)は2011年度末までの実施とされている「下請債権

保全支援事業」の継続を求める要望書を前田武志国土交通相に提出しました。

 同事業は、中小・中堅下請け企業の経営と雇用を安定させ、連鎖倒産を防止するため、

下請建設企業が元請建設企業に対して保有する工事請負代金などの債権支払いを、ファ

クタリング会社が保証する事業です。国が保証料の一部を助成してくれるため、下請建設

企業は年率1%の料金でこの事業を利用できることから、経営環境の悪化と相まって利用

する企業が増加しているようです。

 (H23.09.13)

 帝国データバンクが発表した8月の企業倒産集計によりますと、建設業の倒産件数は

前年同月比14%減の252件、不動産業は前年同月比約20%減の21件だったそうです。

 産業全体の倒産件数は、前年同月比0.5%増の969件で2ヶ月連続の増加。負債総額は

約7976億円で今年最大となった模様です。(平成23年8月)

 国土交通省は東日本大震災被害者の権利利益の保全を図るため、岩手、宮城、福島

各県内に主たる営業所などを有する事業者の許可有効期間を平成24年2月29日まで

再延長する措置を講じました。

 有効期間が延長される許可の対象は、①建設業許可、②経営事項審査、③解体工事業

登録、④浄化槽工事業登録です。

 震災で営業所が流出し、仮事務所で営業を継続している場合、建設業許可更新申請時に

仮移転先を報告すれば平成25年3月31日までは元の営業所で営業していたものとみなされ

るようです。

 また、財務諸表の取扱いについても柔軟な対応がされるようです。

 (H23.08.31)

 東日本大震災への対応として国土交通省は、岩手県、宮城県、福島県に主たる営業所などを

有している事業者を対象に、許可の有効期間を半年後の2012年2月末までを目処に延ばす

予定です。

 有効期間が延長される許可の対象は、①建設業許可、②経営事項審査、③解体工事業登録、

④浄化槽工事業登録が想定されています。

 近々政府として関係政令を閣議決定した上で、8月中に関係告示とともに公布する見込みです。

(H23.08.24)

 国土交通省の調査により、2010年度に都道府県が発注した工事のうち、低入札価格調査

基準価格を下回った入札を失格とした割合(排除率)が42.7%だったことが分かりました。

 逆を言うと、工事の半数以上は低価格での落札がそのまま認められたことになります。

 このような実態を踏まえ、国交省は近く都道府県に発出する入札契約適正化法に基づく要請

に、数値的な失格判断基準の積極的な導入・活用を盛込む方針のようです。

(H23.08.22)

  共済制度は契約者が事前に積み立てた掛金について、取引先が倒産した際に掛金

 総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証で貸し付け、中小企業の連鎖倒産を

 防ぐ仕組みです。運用は中小企業基盤整備機構が行っています。加入者は約30万社

 あり、そのうち建設業者は約24%になるそうです。

 近年は回収困難になる売掛金債権額が高額化していることもあり、今年の10月下旬

 までには現行の貸付限度額3200万円が8000万円に引き上げられるそうです。

 (H23.07.21)

 この度、弊社スタッフによるブログをはじめました。
 ホームページ掲載記事とは別に皆様にお役に立つ情報やスタッフが感じたこと
 等を定期的に更新していきますので、ぜひともご覧下さい。

 また、弊社各種HPでもブログを更新していきます。

  なお、各種HPのブログは当ブログでも随時掲載していきます。

    ・やすらぎ相続遺言センター 所長ブログ

  ・やすらぎ相続遺言センター スタッフブログ

  ・廃棄物リサイクル手続センター スタッフブログ

  ・エコアクション21取得支援センター スタッフブログ

  ・東京建設業許可申請センター スタッフブログ  

                         (平成23年7月12日)

 対策の柱は、①経営状況分析機関が行う疑義項目のチェックの再構築、②審査行政

 庁が行うし相関分析の見直し・強化、③審査行政庁と経営状況分析機関との連携強化

 の3つです。経営状況分析機関から審査行政庁へ提供される情報を活用して対象企業

 を選定し、証拠書類の追加徴収や原本確認、対面調査、立入検査などを行います。

 虚偽申請に対するペナルティは「営業停止処分」や「指名停止措置」があります。
     (東京建設業許可申請センターより) (H23.07.12)

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