1.宅地建物取引業とは

 宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)とは、宅地又は建物について次に掲げる行為
を業として行うものをいいます。

① 宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。

② 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、その代理若しくは媒介
    することを業として行うこと。

 

2.免許の区分

  宅建業を営もうとする方は、宅地建物取引業(以下、「業法」という。)の規定により、国土交通
大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
 国土交通大臣の免許は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうと
する場合であり、都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業
を営もうとする場合です。

 

3.免許を受けるための要件

○免許申請者
 宅建業の免許申請は、個人又は法人のいずれでもできることになっていますが、申請者の商
号又は名称が、「法律によって使用を禁止されている場合」等、次のような例の場合は、その
商号等を用いて申請しますと商号又は名称の変更をお願いする場合がありますので、十分留意
してください。

    【商号、名称についての制限の例】
  ・法令上、その商号、名称の使用が禁止されているもの
  ・地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしいもの...「○○公社、○○協会」等
  ・指定流通機関の名称と紛らわしいもの...
   「○○流通機構、○○流通センター、○○不動産センター、○○住宅センター
    ○○情報センター」等
  ・個人業者の場合・・・「○○○不動産部」の「部」等、法人と誤認される恐れがあるもの
  ・変体がな及び図形又は符号等で判読しにくいもの

 

4.宅地建物取引主任者とは

 宅地建物取引主任者(以下「取引主任者」という。)は、宅地建物取引主任者資格試験に合
格後、取引主任者登録をし、取引主任者証の交付を受けている方をいいます。
(取引主任者証の有効期間は5年です。)

 ○専任の取引主任者の「専任性」とは

 「常勤性」と「専従性」の二つの要件を満たさなくてはなりません。

  当該事務所に常勤して、②専ら宅建業の業務に従事することが必要です。

○専任の取引主任者の設置
 業法は、免許制度に加えて、宅建業者に宅地建物の取引に関する専門家としての役割を十分
に果たさせるため、その事務所等に一定数以上の成年者である専任の取引主任者を設置するこ
とを義務づけています。

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