産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言
営業時間 | 9時~19時 |
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定休日 | 土日、祝祭日 |
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「古物」を売買または交換する場合には必要な許可です。
「古物営業」にあたる取引をする場合は、個人でも、法人でも古物商許可が必要となります。
古物とは
・一度使用された物品
・使用されない物品で使用のために取引されたもの
・これらの物品に幾分の手入れをしたもの
簡単に言うと、「中古品」だったり、「新品だけど使うために買われたもの」、「上記2つをき
れいにしたり、修理したもの」と定義されています。(一部例外なモノもあります。)
古物商許可の種類・品目
古物商許可は、古物営業法施工規則で以下13品目に区分されています。
1.美術品類
あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの
(例)絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀
2. 衣類
繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの
(例)着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛、布団、帽子、旗
3. 時計・宝飾品類
そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用さ
れる飾り物
4. 自動車
自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
(例)その部分品を含みます。タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
5. 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車及び原動機自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機
付自転車の一部として使用される物品
(例)タイヤ、サイドミラー等
6.自転車類
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品
(例)空気入れ、かご、カバー等
7.写真機類
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等
(例)カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器
8.事務機器類
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具
(例)レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュ
レッダー、計算機
9.機械工具類
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のためのに使用される機
械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの
(例)工作機械、土木機械、医療機器類、家庭用ゲーム機、電話機
10.道具類
上記及び下記に掲げる物品以外のもの
(例)家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカー
ド、日用雑貨
11.皮革・ゴム製品類
主として、皮革又はゴムから作られている物品
(例)鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
12. 書籍
13. 金券類
(例)商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印
紙、テレホンカード、株主優待券
|古物に該当しないもの
・投機目的のインゴット(地金、金塊、銀、プラチナ)
※アクセサリーや観賞用に加工しているものを除く
・化粧品や薬品、サプリメント
・お酒
・物品の本来の性質、用途が変化したもの
例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの、
・物品の本来の性質、用途に変化を及ぼさないと使用できないもの
例:原材料になるもの、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類等
・再利用せずに捨てるもの、廃品
古物商許可が必要ない場合とは?
「古物」を取引する場合でも、ビジネス目的でなければ古物商許可は必要ありません。
具体的には、一般人が自身の不用品をリサイクルショップやメルカリで売る場合です。
この場合、古物商許可は必要ありません。
ただし、転売する目的で「古物」を仕入れた場合は、「古物営業」にあたり、古物商許可が必
要です。
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