「経営事項審査」でCCUSの加点(2023年1月改定予定)

「経営事項審査」でCCUSの加点(2023年1月改定予定)

 CCUSを利用すれば経審の点数が上がり、入札参加資格の点数も上がります。

 元請け企業が、建設キャリアアップシステム(CCUS)の活用でカードリーダーなどを建設現場に導入し、技能者の就業履歴の蓄積に取り組んでいれば、W評点で最大15点、加点されます。ワーク・ライフ・バランス(WLB)に取り組んでいる企業も加点されます。(2023年1月の施工予定)

 今回の経営改正は、「担い手の育成・確保」「災害対応力の強化」「環境への配慮」に取り組む建設企業を経審の「社会性等(W点)」の評価項目で加点し、その努力を後押しする狙いがあります。

 今回の改正では、「社会性等(W点)」の素点の最高点が237点となり現行より20点アップされます。

① CCUS活用での元請けに対する加点措置

 現行の「労働福祉の状況(W1)」に代わり新たに設ける「担い手の育成及び確保に関する取組状況(W1)」の中に位置付けられます。 

② ワーク・ライフ・バランス加点措置

 「くるみん」「えるぼし」「ユースエール」の認定企業に最大5点を新たに加点されます。加点は「くるみん」3点(プラチナくるみん4点)、「えるぼし」2〜4点(プラチナえるぼし5点)、「ユースエール」4点

③ 「災害対応力の強化」

 現在の加点対応機種(6種類)に、ロードローラーや振動ローラー、ブレーカ、解体用つかみ機、高所作業車などを加える。

④ 「環境への配慮」

 新たに「エコアクション21」を加点対象に加えます。「ISO14001」が現行のまま5点、「エアアクション21」3点となります。

千葉市の再生資源物屋外保管条例が施行されました(令和3年11月1日)。

廃棄物ではない再生資源物(有価物)(例、金属くず、プラスチック、ガラス陶磁器、コンクリートなど)の屋外保管を規制し、許可制にしました。

 これは千葉市独自の規制だと思われます。対象となる施設であって許可を取らないと罰則があります(懲役、罰金)、しかも両罰規定です。

 周辺住民への説明が必要など、産廃施設の許可に似たところがあります。既存の業者は令和3年12月1日、令和4年2月1日までに所定の届出を行い、受理されればみなし許可が付与されます。

 問題は市街化調整区域などにある施設内の建築物や工作物です。不適法なものは

是正(撤去)が求められる恐れがあります。

経審改正の審議

                            (平成29年6月14日更新)

 国土交通省は、7月にも中央建設業審議会の総会を開き、経営事項審査の改正について

審議をする予定です。社会保険未加入企業に対する減点の強化、建設機械保有の加点方法

見直しなどを諮る見通しです。

 当事務所は経営事項審査申請の実績も豊富にあります。

 是非、お気軽にご利用ください。

経審での加点(解体試験合格者)

                           (平成28年7月14日更新)

 国土交通省は、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者に対し、経営事項審査の

技術力評価(z点)で加点(2点)するそうです。経審の告示を7月下旬に改正し、z点の審査項目の

うち技術職員数の項目で2点を加点できるように位置付けます。

 登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者は、いずれも主任技術者要件に新たに

追加されています。

 当事務所は建設業許可申請手続の実績も豊富にあります。解体工事業の追加等に関しても

お気軽にご相談ください。

技術者の専任配置における金額要件の緩和

                          (平成28年6月14日更新)

 技術者の専任配置における金額要件が緩和されます。

 監理技術者の配置を求める金額要件が、下請合計額3000万円以上(建築4500万円)

以上から、4000万円(同6000万円)以上に引上げられます。

 また、公共性のある施設や不特定多数が利用する施設の工事における監理技術者・主任

技術者の専任要件は、請負金額の2500万円(建築5000万円)以上から、3500万円

(同7000万円)以上に緩和されます。

 国土交通省の直轄工事おいては、6月1日以降に契約した工事に適用され、5月31日以前に

契約し、施工中の工事は改正前の金額要件で技術者の配置や専任が求められます。

豊島区で会社設立

                                 (平成28年6月9日更新

 豊島区内で会社設立をご検討されている事業主様へ朗報です。

 通常、株式会社の設立には登録免許税が最低でも15万円必要になりますが、

 豊島区内で会社を設立する場合、この税額が半額に減免されます。(15万円が

7万5千円になります。)

 事業資金の借入についても、低利で融資を受けられる制度があります。(利息の

補助がある場合もあります。)

 当事務所は会社設立に関するサポートの実績が豊富にありますので、ぜひ

お気軽にご相談ください。

解体工事業の技術者資格

                                 (平成28年5月13日更新) 

  国土交通省が、建設業法改正に伴う告示案をまとめ、解体工事の新設に伴う

経過措置期間中に、解体工事の主任・監理技術者となれる資格を示しました。

  平成33年(2021年)3月末までは、現在のとび・土工工事業の技術者資格の

保有者が解体工事を施工できることを明確にする内容、平成28年6月1日の施行です。

東京都の入札参加(物品・委託)社保加入が条件となります

                                        (平成28年1月13日更新)

 東京都が「物品・委託」の入札参加に社会保険の加入を条件化します。2017年度から

保険加入事業者のみを対象とする入札をスタートさせる模様です。

 公共工事の社会保険加入については、既に国土交通省が直轄工事で未加入者の入札

参加を排除しています。都も次回(2017・2018年度)入札参加資格審査の際、社会保険

の加入を必須条件とする方針を打ち出しています。

 当事務所は入札参加資格申請(工事、物品、委託)の実績を多数有しております。

 お気軽にお声掛ください。

技術検定の受検資格

                                     (平成27年11月13日更新)

 国交省が技術検定の受検資格における専門学校卒業者の位置付けを明確にするよう

です。個別認定を受けた専門学校に限り、卒業者が大学卒業や短大卒業者と同等の

実務経験年数で学科試験・実地試験を受けることができたが、建設業法での専門学校の

位置付けを明確化し、認定を受けなくても卒業者が大学・短大卒業者と同等の扱いを受け

られる専門学校を一部で認めるようです。

「解体工事業」経審追加

                                            (平成27年10月9日更新)

 国土交通省は平成28年6月に建設業許可に新設される「解体工事業」を経営事項審査にも

追加します。この際、解体工事業の経審追加で、従来の「とび・土工工事業」の総合評定値(P値)

に大幅な変動が生じる恐れがあるとして、平成28年6月の施行後3年間の経過措置を講じるよう

です。とび・土工工事業から解体工事業を分離する際に生じる経審の評価上での完成工事高や

技術職員の減少を回避するのが狙いのようです。

 省令、告示案は11月1日までに行うパブリックコメントの結果を踏まえ、平成28年6月に施行

される予定です。

マイナンバー制度開始

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監理技術者制度運用マニュアル

                             (平成27年8月11日更新)

 国土交通省は、監理技術者・主任技術者の配置ルールを定めた「監理技術者制度運用マニュ

アル」の解釈を明確化する事務連絡を各地方整備局や都道府県などに送ったそうです。

受注者に工事着手時期の裁量を与える「余裕期間」を設定した工事で、契約から工事開始まで

の時期に技術者などの配置を不要とすることを明記。また、出産、育児、介護などを監理技術者

などの途中交代が認められる理由とすることも明確になりました。

2015年分路線価

                              (平成27年7月14日更新)

 東京国税局が2015年分の路線価を公表しました。同局所轄の都内48税務署のうち、

多摩地域を除く47地点において路線価が上昇したようです。(昨年比)

 横ばいは日野の1地点で前回に続き下落地点はゼロとなり、都内における地価の

回復傾向がより鮮明になった模様です。都内で5%以上の上昇を示した地点は麹町、

神田、日本橋、京橋など昨年より6ヶ所多い20ヶ所となりました。

 当事務所では相続対策のご相談も承っております。お気軽にご利用ください。

共同運営 入札競争参加資格申請

                              (平成27年6月12日更新)

 共同運営の競争参加資格審査は一般的な定期申請(例、平成27、28年度)ではなく、

申請者の個々の決算にあわせて随時申請を受付けるようになっており、有効期間は

1年8ヶ月です。

 平成28年(2016年)4月以降の社会保険加入の必須条件化は新規申請だけでなく、

継続申請も対象になります。8月決算の競争参加有資格者のように、平成28年3月

以前に次期の継続申請期間がスタートしているケースであっても、決算確定や経審

受審などの進み具合で継続申請のタイミングが平成28年4月以降になれば、社会

保険の加入が大前提となるようです。

  当事務所は入札参加資格申請の実績も豊富にあります。お気軽にご利用ください。

建設業者の社会保険未加入対策

                              (平成27年5月15日更新)

 国土交通省が建設業の社会保険未加入対策に関するQ&Aをまとめ、HPで公開

しています。建設業が加入すべき社会保険、元請企業が行う下請指導の在り方など

の基礎的な情報に加え、1人親方化への国交省の見解などの設問と回答が掲載

されています。

 建設業者の社会保険加入状況については、許可申請時や入札参加資格申請時に

の審査が厳しくなっていますので、ご参考ください。

 また、当事務所は申請手続の実績が豊富にありますので、是非ご活用ください。

改正建設業法施行(H27.04.01より)

                             (平成27年4月17日更新)

 今月4月1日より、改正建設業法が施行されています。主な変更点は次のとおりです。

  1、許可申請書や添付書類の変更

  2、一般建設業の専任技術者(主任技術者)の要件の緩和

     (1) 大工工事業

     (2) 管工事業

  3、暴力団排除の徹底

  4、許可申請書等の閲覧制度の見直し

 当事務所は建設業許可申請の実績も多数有しております。

 お気軽にご利用ください。

国交省 競争参加資格審査の再認定

                       (平成27年3月12日更新)

 国土交通省は、4月1日施行の経営事項審査改正を2015・16年度同省直轄工事に

おける競争参加資格に反映させるため、参加資格者から再認定申請を受付けます。

 改正後の新たな審査基準で経審を受審し、再認定を希望する有資格者は4月1日から

9月30日の期間に再認定を申請することができます。申請後、約1ヶ月半で再認定が

行われるようですので、お気軽に当事務所をご活用ください。

経審改正で加点措置適用

                               (平成27年2月12日更新)

 国土交通省は、平成27年4月1日施行の経営事項審査の改正に伴い、同月1日から7月

29日まで許可行政庁における再審査の申請を受付けることを決めました。

 対象者は加点措置(若年技術者・技能労働者の雇用、建設機械の保有状況、技術職員数の

増加)が見込まれる建設業者のうち、経審改正以前に結果通知を受けた業者に限られます。

 再審査を検討されている建設業者様も多いかと思われます。是非、当事務所を御活用ください。

建設業許可 解体工事

                                     (平成27年1月16日更新)

 国土交通省は今夏に「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」から提出される

予定の最終報告を踏まえ、2016年度(平成28年度)から解体工事業の建設業許可

申請を受付けるそうです。

 同年度から3年間の経過措置を設けるため、その後3年間は「とび・土工・コンクリート」

の建設業許可や技術者を配置すれば、解体工事を施工することができます。

 技術者制度の詳細が固まってからになりますが、許可取得に向け早めの対応が必要に

なりそうです。

 ご検討中の事業者様は、是非、お気軽にお声掛けください。

経審改正 若年雇用に加点措置

                          (平成26年12月16日更新)

 国土交通省は若年技術者・技能労働者を雇用した企業に加点措置を講じる経営事項審査

の審査項目と基準の改正内容を決定しました。(H26.10.31付)

 改正内容は次のとおりです。

  ①「社会性等(W点)」の審査項目で、35歳未満の技術職員数(主任技術者、監理技術者、

 登録基幹技能者)が全技術職員の15%以上、審査基準日から1年以内に新規雇用した

 35歳未満の技術職員が全技術職員の1%以上に達した企業に対しそれぞれ1点加点。

  ②同じくW点で評価している建設機械の保有について「大型ダンプ車」などを加点対象

 に追加。

 適用開始は2015年4月1日の申請分からです。

  当事務所は経審申請の実績も豊富です。ぜひ御利用ください。

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