1.風俗営業許可とは

    風俗営業を営む場合は、いわゆる風営適正化法により、風俗営業の種別に
   応じて営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が
   必要になります。
   また、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられて
   います。風俗営業を始める前に必ず許可を得なければなりません。許可を受けずに
   風俗営業を営んだり、不正に許可を受けたりした場合、罰則規定が適用されることに
   なります。
 2.風俗営業許可の種類

  。

 【待飲食等営業】

1号営業: 料理店、社交飲食店

 キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる

 営業

2号営業: 低照度飲食店

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として 

 営むもの(前号に該当する営業を徐く。)

3号営業: 区画席飲食店

 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、そ 

 の広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの

【遊技場営業】

4号営業: マージャン店・パチンコ店等

 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

5号営業: ゲームセンター等

 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそる

 おそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設に

 おいて当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号営業に該当する営業を除く。)

【特定遊興飲食店営業】

ナイトクラブ等

ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食させる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日午前零時前の時間において営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)

 

【深夜酒類提供飲食店営業】

バー、酒場等

バー、酒場等、深夜(午前0時から午前6時)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む飲食店営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。)

 

 

(参考)性風俗関連特殊営業

店舗型性風俗特殊営業

1号営業 ソープランド

浴場業の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業

2号営業 店舗型ファッションヘルス

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(1号営業に該当する営業を徐く。)

3号営業 ヌードスタジオ・個室ビデオ・のぞき部屋・ストリップ劇場等

専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定めるものを経営する営業

4号営業 ラブホテル・モーテル・レンタルルーム

専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む。)の用に供する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に利用させる営業

5号営業 アダルトショップ・大人のおもちゃ屋等

店舗を設けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業

6号営業 出会い系喫茶

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、当該店舗内においてその者が異性の姿態若しくはその画像を見てした面会の申込みを当該異性に取り次ぐこと又は当該店舗内に設けた個室若しくはこれに類する施設において異性と面会する機会を提供することにより異性を紹介する営業

無店舗型性風俗特殊営業

1号営業 派遣型ファッションヘルス等

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

2号営業 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業

電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業で、当該物品を配達し、又は配達させることにより営むもの

映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等利用のアダルト画像送信営業

専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達することにより営むもの

店舗型電話異性紹介営業

テレホンクラブ(入店型)

店舗を設けて、専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む。)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて当該店舗内に立ち入らせた他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

無店舗型電話異性紹介営業

ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等(無店舗型テレクラ)

専ら、面識のない異性との一時の性的好奇心を満たすための交際(会話を含む)を希望する者に対し、会話(伝言のやり取り含む。音声によるものに限る。)の機会を提供することにより異性を紹介する営業で、その一方の者からの電話による会話の申込みを電気通信設備を用いて他の一方の者に取り次ぐことによって営むもの

 

  3.許可要件

  1)人的規制  風俗営業の許可を受けられない人
    ・成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
    ・1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、
     刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の
     処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、
     労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、
     その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過
     しない人
    ・集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
    ・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
    ・風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
    ・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
    ・法人の役員(取締役・監査役)で上記に掲げる事項に該当する人

  2)地域的規制 風俗営業の許可を受けられない地域
    営業制限地域については、風営適正化法第4条の規定を受けて風営適正化法律
   施行令第6条で条例の基準が定められています。
   そしてこれに基づき、各都道府県は条例でそれぞれ営業制限地域を定めています。
   地域的規制を満たすにはの下記イ・ロのいずれにも該当しないことです。
    イ.用途地域からみた営業制限地域
    ロ.保護対象施設からみた営業制限地域
     ※各都道府県の条例により営業制限地域は異なります。

 4.深夜酒類提供飲食店営業
    スナック、パブ(居酒屋)、居酒屋、やきとり屋、おでん屋、小料理屋、割烹、
   喫茶店などで客に酒類を提供して営む営業で、深夜(午前0時〜日の出時まで)
   において営む営業は、深夜酒類提供飲食店といい、公安委員会に届出が必要です。
   なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と
   認められる食事を提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだ
   としても届出の必要はありません。

   1)地域的規制
     住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)を原則禁止
      (都道府県の条例により異なる)
   2)営業所の技術上の基準
     客室の床面積は9.5平方メートル以上(1室の場合は制限なし)であること
     客室に見通しを妨げる設備がないこと
     風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾等の設備がないこと
     客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入り口は除く)に施錠の設備を設けないこと。
     営業所の照度が20ルクス以上であること
     騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
     ダンスをする踊り場がないこと
   3)営業にあたっての禁止事項
     18歳未満の者を午後10時から翌日の日出時までの間
      1)客に接する業務につかせること。
        ※ただし、営業の常態として通常主食を提供して営む営業等は除かれる。
      2)客として立入らせること。
     ※ただし、国家公安委員会規則で定める営業所及び保護者同伴の場合は除かれます。
     20歳未満の者に酒類やたばこを提供すること。 
     深夜において客引きをすること。
   4)営業にあたっての遵守事項
     深夜、客に遊興させないこと。
     営業者が積極的に客に遊び興じさせることをしてはいけません。
     「接待」もできません。

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