許可申請上の注意事項し


1,営業者(会社または個人)が欠格事由に該当しないこと

 1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 2)1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は一定の罪を犯して1年未満の懲役若し  

   くは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日か

    ら起算して5年を経過しない者

 3)集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者

 4)アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 5)心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

 6)風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者

 7)営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 8)法人の役員、法定代理人が上記1から6までのいずれかに該当する者があるとき

2,用地地域が禁止地域でないこと
   東京都の場合:「商業地域」、「近隣商業地域」、「工業地域」、「準工業地域」 

   (許可可能性あり)

3,保全対象施設が一定範囲内にないこと
  保全対処委施設(例)

    学校ー 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、盲学校、養護学校など

    図書館ー 地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの

    児童福祉施設ー 児童養護施設、保育所、助産施設、児童発達支援センターなど

    病院ー 歯科医院を含む医療施設で病床が20以上のもの

    診療所ー 歯科医院を含む医療施設で病床が19以下のもの

4,設備や構造が要件に合致すること

   照明設備 音響設備
   調理設備 その他

5,その他

   飲食を供する営業の場合は、飲食店営業許可が必要。

 

 

 

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