再生のために「古紙の梱包」、「金属くずの選別・加工」、「空きびんの選別」、 「古繊維の裁断」 等を行う事業者についての登録です。 ここに挙げた例は 例示的なものであり、これに限定はされません。 登録は任意です。再生施設のある都道府県単位の登録です。
処理業との関係
再生事業者登録をしたからといって、 専ら物以外の他人の廃棄物を受け入れることはできません。 専ら物以外の他人の廃棄物も受け入れるためには、廃棄物処理業(中間処理)の許可が必要になります。 そのため、自治体によっては、廃棄物処理業(中間処理)の許可がない業者には、再生事業者登録を認めていないところがあります。
登録のメリット
廃棄物再生事業者登録業者の呼称を名乗れるため、社会的な評価を受け、営業面で他社との差別化を図れます。
また、廃棄物のリサイクルを一所懸命目指している業者であろうという評価を得やすいというメリットがあります。