自筆証書遺言の保管制度

自筆証書遺言は法務局で保管できるようになりました。

この制度を利用すれば、亡くなった後の検認が不要になりました(任意)。

また、相続人等が法務局に請求すれば遺言書の検索が可能になり、

さらに遺言書の内容を確認することができるようになりました。

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行政書士法人 小野寺事務所

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土日、祝祭日