建設業許可業者数(2016年度)

                            (平成29年6月14日更新)

 2016年度(平成28年度)の全国の建設業許可業者数が前年度比0.5%減の約46万5400業者で

あることが国土交通省のまとめで分かりました。2年連続の減少ですが、減少幅は前年度に比べ

縮小しており、許可業者数の下げ止まり傾向が強まったようです。

 なお、新規の許可業者数は7年ぶりに2万社を超えた模様です。

 当事務所は建設業許可申請の実績も豊富にあります。

 お気軽にご利用ください。

追加

経審での加点(解体試験合格者)

                           (平成28年7月14日更新)

 国土交通省は、登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者に対し、経営事項審査の

技術力評価(z点)で加点(2点)するそうです。経審の告示を7月下旬に改正し、z点の審査項目の

うち技術職員数の項目で2点を加点できるように位置付けます。

 登録解体工事試験と登録基礎杭工事試験の合格者は、いずれも主任技術者要件に新たに

追加されています。

 当事務所は建設業許可申請手続の実績も豊富にあります。解体工事業の追加等に関しても

お気軽にご相談ください。

技術者の専任配置における金額要件の緩和

                          (平成28年6月14日更新)

 技術者の専任配置における金額要件が緩和されます。

 監理技術者の配置を求める金額要件が、下請合計額3000万円以上(建築4500万円)

以上から、4000万円(同6000万円)以上に引上げられます。

 また、公共性のある施設や不特定多数が利用する施設の工事における監理技術者・主任

技術者の専任要件は、請負金額の2500万円(建築5000万円)以上から、3500万円

(同7000万円)以上に緩和されます。

 国土交通省の直轄工事おいては、6月1日以降に契約した工事に適用され、5月31日以前に

契約し、施工中の工事は改正前の金額要件で技術者の配置や専任が求められます。

豊島区で会社設立

                                 (平成28年6月9日更新

 豊島区内で会社設立をご検討されている事業主様へ朗報です。

 通常、株式会社の設立には登録免許税が最低でも15万円必要になりますが、

 豊島区内で会社を設立する場合、この税額が半額に減免されます。(15万円が

7万5千円になります。)

 事業資金の借入についても、低利で融資を受けられる制度があります。(利息の

補助がある場合もあります。)

 当事務所は会社設立に関するサポートの実績が豊富にありますので、ぜひ

お気軽にご相談ください。

解体工事業の技術者資格

                                 (平成28年5月13日更新) 

  国土交通省が、建設業法改正に伴う告示案をまとめ、解体工事の新設に伴う

経過措置期間中に、解体工事の主任・監理技術者となれる資格を示しました。

  平成33年(2021年)3月末までは、現在のとび・土工工事業の技術者資格の

保有者が解体工事を施工できることを明確にする内容、平成28年6月1日の施行です。

東京都の入札参加(物品・委託)社保加入が条件となります

                           (平成28年1月13日更新)

 東京都が「物品・委託」の入札参加に社会保険の加入を条件化します。2017年度から

保険加入事業者のみを対象とする入札をスタートさせる模様です。

 公共工事の社会保険加入については、既に国土交通省が直轄工事で未加入者の入札

参加を排除しています。都も次回(2017・2018年度)入札参加資格審査の際、社会保険

の加入を必須条件とする方針を打ち出しています。

 当事務所は入札参加資格申請(工事、物品、委託)の実績を多数有しております。

 お気軽にお声掛ください。

技術検定の受検資格

                            (平成27年11月13日更新)

 国交省が技術検定の受検資格における専門学校卒業者の位置付けを明確にするよう

です。個別認定を受けた専門学校に限り、卒業者が大学卒業や短大卒業者と同等の

実務経験年数で学科試験・実地試験を受けることができたが、建設業法での専門学校の

位置付けを明確化し、認定を受けなくても卒業者が大学・短大卒業者と同等の扱いを受け

られる専門学校を一部で認めるようです。

「解体工事業」経審追加

                            (平成27年10月9日更新)

 国土交通省は平成28年6月に建設業許可に新設される「解体工事業」を経営事項審査にも

追加します。この際、解体工事業の経審追加で、従来の「とび・土工工事業」の総合評定値(P値)

に大幅な変動が生じる恐れがあるとして、平成28年6月の施行後3年間の経過措置を講じるよう

です。とび・土工工事業から解体工事業を分離する際に生じる経審の評価上での完成工事高や

技術職員の減少を回避するのが狙いのようです。

 省令、告示案は11月1日までに行うパブリックコメントの結果を踏まえ、平成28年6月に施行

される予定です。

マイナンバー制度開始

最小限のコストで、情報漏えいのリスクを回避!!

マイナンバー制度導入支援サービス 

制度開始まで残り4ヶ月!!ご準備はできていますか?
2016年1月から開始するマイナンバー制度。
「うちは小さな会社だから関係ないのでは?」

そう思って何のご準備もされていない事業者様!!!

 

マイナンバー制度では、従業員数や事業規模に関わらず、

全ての事業者が、特定個人情報の漏洩を防ぐ対策を求められています

注)情報漏洩した場合には、重い罰則が科されることもあります!!! 

□そもそもマイナンバー制度って何???

□どのような準備をすればいいのか分からない。

□色んなところから営業がきているが、いまいちピンとこない・・・。

 

このような事業者様向けに・・・

マイナンバー対応に

必要なものだけを、簡単に低コストでご提供いたします!! 

 

サービス概要

料 金(税込)

①基本パック

マイナンバー対応のために、絶対に押さえておくべきポイントと、すぐに使える書類のご提供。

108,000円

②総合パック

基本パックを更に充実させた内容で、より細かいところまで対応し、万全の体制を整えたい事業者様向けのサービス。

270,000円

③社内研修  (オプション) 

個人情報取扱担当者や従業員向けのセミナーの開催。

54,000円〜

※上記以外にも、御社のご希望に沿ったサービスをご提供することもできます。

お気軽にご相談下さい。

TEL:03−3590−7511   E-mail: info@onodera-office.net

サービスのお申込みはこちら>>>FAX:03−3590−6064

 申し込み用チラシ.pdf 

監理技術者制度運用マニュアル

                             (平成27年8月11日更新)

 国土交通省は、監理技術者・主任技術者の配置ルールを定めた「監理技術者制度運用マニュ

アル」の解釈を明確化する事務連絡を各地方整備局や都道府県などに送ったそうです。

受注者に工事着手時期の裁量を与える「余裕期間」を設定した工事で、契約から工事開始まで

の時期に技術者などの配置を不要とすることを明記。また、出産、育児、介護などを監理技術者

などの途中交代が認められる理由とすることも明確になりました。

2015年分路線価

                              (平成27年7月14日更新)

 東京国税局が2015年分の路線価を公表しました。同局所轄の都内48税務署のうち、

多摩地域を除く47地点において路線価が上昇したようです。(昨年比)

 横ばいは日野の1地点で前回に続き下落地点はゼロとなり、都内における地価の

回復傾向がより鮮明になった模様です。都内で5%以上の上昇を示した地点は麹町、

神田、日本橋、京橋など昨年より6ヶ所多い20ヶ所となりました。

 当事務所では相続対策のご相談も承っております。お気軽にご利用ください。

共同運営 入札競争参加資格申請

                              (平成27年6月12日更新)

 共同運営の競争参加資格審査は一般的な定期申請(例、平成27、28年度)ではなく、

申請者の個々の決算にあわせて随時申請を受付けるようになっており、有効期間は

1年8ヶ月です。

 平成28年(2016年)4月以降の社会保険加入の必須条件化は新規申請だけでなく、

継続申請も対象になります。8月決算の競争参加有資格者のように、平成28年3月

以前に次期の継続申請期間がスタートしているケースであっても、決算確定や経審

受審などの進み具合で継続申請のタイミングが平成28年4月以降になれば、社会

保険の加入が大前提となるようです。

  当事務所は入札参加資格申請の実績も豊富にあります。お気軽にご利用ください。

建設業者の社会保険未加入対策

                                (平成27年5月15日更新)

 国土交通省が建設業の社会保険未加入対策に関するQ&Aをまとめ、HPで公開

しています。建設業が加入すべき社会保険、元請企業が行う下請指導の在り方など

の基礎的な情報に加え、1人親方化への国交省の見解などの設問と回答が掲載

されています。

 建設業者の社会保険加入状況については、許可申請時や入札参加資格申請時に

の審査が厳しくなっていますので、ご参考ください。

 また、当事務所は申請手続の実績が豊富にありますので、是非ご活用ください。

改正建設業法施行(H27.04.01より)

                               (平成27年4月17日更新)

 今月4月1日より、改正建設業法が施行されています。主な変更点は次のとおりです。

  1、許可申請書や添付書類の変更

  2、一般建設業の専任技術者(主任技術者)の要件の緩和

     (1) 大工工事業

     (2) 管工事業

  3、暴力団排除の徹底

  4、許可申請書等の閲覧制度の見直し

 当事務所は建設業許可申請の実績も多数有しております。

 お気軽にご利用ください。

国交省 競争参加資格審査の再認定

                                (平成27年3月12日更新)

 国土交通省は、4月1日施行の経営事項審査改正を2015・16年度同省直轄工事に

おける競争参加資格に反映させるため、参加資格者から再認定申請を受付けます。

 改正後の新たな審査基準で経審を受審し、再認定を希望する有資格者は4月1日から

9月30日の期間に再認定を申請することができます。申請後、約1ヶ月半で再認定が

行われるようですので、お気軽に当事務所をご活用ください。

経審改正で加点措置適用

                               (平成27年2月12日更新)

 国土交通省は、平成27年4月1日施行の経営事項審査の改正に伴い、同月1日から7月

29日まで許可行政庁における再審査の申請を受付けることを決めました。

 対象者は加点措置(若年技術者・技能労働者の雇用、建設機械の保有状況、技術職員数の

増加)が見込まれる建設業者のうち、経審改正以前に結果通知を受けた業者に限られます。

 再審査を検討されている建設業者様も多いかと思われます。是非、当事務所を御活用ください。

建設業許可 解体工事

                               (平成27年1月16日更新)

 国土交通省は今夏に「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」から提出される

予定の最終報告を踏まえ、2016年度(平成28年度)から解体工事業の建設業許可

申請を受付けるそうです。

 同年度から3年間の経過措置を設けるため、その後3年間は「とび・土工・コンクリート」

の建設業許可や技術者を配置すれば、解体工事を施工することができます。

 技術者制度の詳細が固まってからになりますが、許可取得に向け早めの対応が必要に

なりそうです。

 ご検討中の事業者様は、是非、お気軽にお声掛けください。

経審改正 若年雇用に加点措置

                               (平成26年12月16日更新)

 国土交通省は若年技術者・技能労働者を雇用した企業に加点措置を講じる経営事項審査

の審査項目と基準の改正内容を決定しました。(H26.10.31付)

 改正内容は次のとおりです。

  ①「社会性等(W点)」の審査項目で、35歳未満の技術職員数(主任技術者、監理技術者、

 登録基幹技能者)が全技術職員の15%以上、審査基準日から1年以内に新規雇用した

 35歳未満の技術職員が全技術職員の1%以上に達した企業に対しそれぞれ1点加点。

  ②同じくW点で評価している建設機械の保有について「大型ダンプ車」などを加点対象

 に追加。

 適用開始は2015年4月1日の申請分からです。

  当事務所は経審申請の実績も豊富です。ぜひ御利用ください。

各府省庁 2015.16年度入札参加資格申請(工事)

                               (平成26年11月11日更新)

 各府省庁や独立行政法人などの政府関係機関が、2015・16年度の入札参加資格申請(工事)の

受付を開始します。インターネットによる申請期間は、来月12月1日から2015年1月15日までです。

申請にはパスワード(発行手続が必要)ですので御注意ください。

 今回の申請から、経営事項審査申請の総合評定通知書で社会保険(雇用保険、健康保険、厚生

年金保険)に加入していない業者の申請が全面的にできなくなりました。

 当事務所は入札参加資格申請(工事ならびに物品)の実績も豊富です。お気軽に御利用ください。

東京都 2014・15年度入札参加資格審査(建設工事)

                                   (平成26年10月1日更新)

 東京都の2015・16年度の「建設工事等競争入札参加資格審査」の申請日程が

公表されました。

 単体起業は2014年12月1日から2015年1月30日まで、事業協同組合と経常

企業体(JV)は2015年1月19日から2015年1月30日までです。

 当事務所は入札参加申請の実績も多数有しております。

 お気軽にご連絡ください。

国交省 経審改正案を審議

                                 (平成26年9月9日更新)

 国土交通省は中央建設業審議会(以下、中建審)の総会に、経営事項審査の改正案、

入札契約適正化指針の改正案などを示すようです。

 経審は若年技術者・技能労働者の雇用状況や建設機械の保有に対する加点措置を

拡充する見込み。

 中建審での議論を踏まえて建設業法の改正省令を10月にも公布し、平成27年4月1日

に施行される予定です。

産廃処理業許可の権限移管(八王子市)

                                (平成26年8月12日更新)

 八王子市の中核市移行に伴い、産業廃棄物処理業の許可権限が東京都から八王子市へ

移管されます。(平成27年4月1日予定)

 市は、現在の「廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を改正し、施設設置に関する

住民説明会開催を義務付け、地域住民と良好な関係を気付いた上で施設の建設に入ることを

求めるようです。

 廃棄物処理施設の設置に関しては、市に「廃棄物処理専門委員会」を設置し、施設の構造や

処理技術が適正か審査されます。

一般競争入札(東京都水道局)

                               (平成26年7月15日更新)

 東京都では一部の入札参加者に受注が偏らないよう、制限付き一般競争入札(以下、入札)への

参加申込みを1件だけに制限してきました。

 この度水道局独自の取組みとして、予定価格5億円以上の工事を対象とする入札参加申請を2件

まで認め、入札参加機会を広げることにしたそうです。

 これには技能者不足や労務費と資機材の高騰を背景とした入札案件の不調・不落の増加に歯止めを

かける狙いがあります。

 当事務所では工事・物品ともに入札参加資格申請の実績が多数あります。

 お気軽にご相談ください。

建設業許可「解体工事」の新設

                                 (平成26年6月13日更新

 1971年以来、43年ぶりに建設業許可の業種区分の見直しが行われ、解体工事業が新設される

ことになりました。

 業種の新設は改正法公布後2年以内に施行し、施行後3年の経過措置が設けられるそうです。

経過期間中は、現行の「とび・土工工事業」の許可業者が解体工事を施工することが認められる

そうです。

 その他詳細事項が分かりましたら、またお知らせいたします。(H26.06.13)

産廃プロフェッショナル・エキスパート認定(東京都)

(平成26年6月3日更新)  

  平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。  
    国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。  
  また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
 そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。  
 排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。 
 東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を  
  図れ、大きな武器にできるでしょう。    
      
  1  認定申請対象者     
     東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者  
     申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)  
      
  2  認定審査の対象 1)順法性    
                2)安定性    
                       3)先進的な取り組み   
      
     *インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は     
       「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。   
      
    3  認定の種類     
       1)産廃エキスパート     
       業界のトップランナーに値する評価を受けた企業   
       2)産廃プロフェッショナル     
       中核的役割を担う優良業者と評価された企業   
     *産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。  
      
    4  認定の有効期間 認定日から2年間    

  5 受付期間     更新:平成26年5月21日〜平成26年7月31日
               新規:平成26年5月21日〜平成26年8月29日       

      当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。 
   (受付期限までの期間が短いと、申請が間に合わない事態も予想されます。)

 

   ご相談は、小野寺事務所までご連絡下さい。
       TEL 03-3590-7511    mail info@onodera-office.net

労基署・運輸支局・社保事務所による不正運送業者の徹底監査

 労働災害で労基署からの監査を受けた後、運輸支局や社会保険事務所の立入調査

や監査を続けて受けるケースが増えているようです。

 運送業界では景気の低迷により賃金が低下し、さらに過酷な労働で事故も相次ぎ、

深刻な状況であることから、これまでは横のつながりを持たない組織であった行政が、

適正な事業運営のため、違法行為が判明すれば直ちに関連の行政に通報や連絡が

及ぶようです。

 旅客に関しては以前から巡回指導は設けられておらず、不正行為の疑いだけで監

査が行われ、行政指導・処分の対象となっています。

  貨物に関しては現在も巡回指導が行われ、改善されれば監査は行われませんでした

が、今後は巡回指導でも不正行為が存在すれば運輸行政に通報・連絡がなされ、改善

されていない事業者はたちまち行政処分の対象になる可能性があります。

 

自動車貨物運送業の許可取得許可取得後の変更手続きに関するご相談を受付けています。

  連絡先はこちら⇒ 小野寺事務所 TEL 03−3590−7511

                                                 (H25-05-27)

貨物運送事業の運行管理者選任の義務化

 5台割れ事業者にも運行管理者選任の義務化、平成25年5月から開始

 貨物運送事業に関して、車両台数5台を割る事業者に対しても運行管理者を1人以上
選任することが必要になります。

 但し、5台未満で霊柩自動車もしくは一般廃棄物の収集に使用する自動車を管理する

営業所については選任不要等の一部例外はあります。

 緩和措置として「平成25年3月29日時点で5台割れであった場合は、平成26年4月
30日までは選任の義務付を猶予する」とされています。

 現在、5台割れの事業者の方は、運行管理者試験の受験及び選任を早めにご準備下さい。
 また、最低車両5台の基準を満たすよう増車もご検討下さい。
 今後、運輸局の監査がますます厳しくなりそうです。


自動車貨物運送業の許可取得許可取得後の変更手続きに関するご相談を受付けています。

  連絡先はこちら⇒ 小野寺事務所 TEL 03−3590−7511

                                                 (H25-04-18)

優良産廃処理業者認定制度のマニュアル改正

優良産廃処理業者認定制度のマニュアルが改訂されました。

 主な変更点は以下のとおりです。

 1.環境マネジメントシステム(以下、EMS)

  ISO14001とエコアクション21(以下、EA21)の他に地域版EMS(EA21と相互認証を

  受けているものに限る)も対象となりました。


 2.優良認定等を受けた後のメリット
  1)優良産廃ナビ(優良認定を受けた業者専用のHP)での情報公開ができるようになりました。
     あくまでも優良認定後に公開できるHP(認定業者の営業ツールのひとつ)であり、
    優良認定申請で認められるHPではありません。  


    2)環境配慮契約法に基づく国等が行う産廃処理の契約での有利性
    ①産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮の取組み及び優良基準
     適合状況がポイント制で評価され、
一定の点数を上回る事業者に入札参加資格が
     与えられることになります。

    ②上記の優良基準適合状況においては、産廃優良認定制度の基準に相当する5項目が
      評価ポイントと設定されています。(1項目につき10点獲得できます。)
       優良基準適合業者にとって有利になっており、個別評価を省略でき、標準の配点では
      50点獲得できます。    

      ⅰ)「優良適性(遵法性)」
      ⅱ)「事業の透明性」
      ⅲ)「環境配慮の取組み」
      ⅳ)「電子マニュフェスト」
      ⅴ)「財務体質の健全性」 

     但し、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者は「優良適性(遵法性)」の評価
     において、減点の対象となります。
  

                                     (H25-04-09)    

社保未加入の建設業許可業者の通報

 国土交通省が建設業許可の更新時などに行っている社会保険未加入業者への加入指導の

結果(3月末時点)をまとめました。

 2015年下半期に加入指導を受け、新たに社会保険に加入した業者数は約2900者。一方、

加入指導に従わず、社会保険等担当部局に通報された許可業者は約4450者に上ったそうです。

 国交省は2017年度までに建設業許可業者の社会保険加入率を100%とする目標を達成

するため、加入指導の前倒しも行っています。 (H28.07.13更新)

中小建設業 合併・事業譲渡の特例

 後継者問題を経営上の課題とお考えの方に朗報です。

 国土交通省が中小建設業の合併・事業譲渡に特例措置を講じる方針を示しました。

次の点を検討しているようです。

 1、合併した企業が合併効力が発生する前に建設業許可・経営事項審査の事前確認を

  行うことで、合併に伴う許可・経審の空白期間を解消させる。

 2、経審の特例措置として、廃業した企業の技術者を受入れた際、雇用期間が6ヶ月未満の

  技術職員を評価したり、廃業した企業の完成工事高を引継ぐことを可能にさせる。

  (H28.06.14更新)

社保未加入業者を排除

 国土交通省・総務省・財務省が行った入札契約適正法に基づく実施状況

調査(H28.03.31時点)によると、発注機関の約4割が競争参加資格審査や

入札時に、社会保険に未加入の元請業者を排除しているそうです。

 また、発注機関の約1割が社保未加入の1次下請業者を排除しているそう

です。(H28.05.13更新)

産廃排出量

 環境省の調査結果によると産業廃棄物の2013年の総排出量が約3億8千万トンとなり、

前年度に比べ、約600万トン(約1.5%)増加したようです。建設業が排出した量は約8035

万トンで、総排出量の約20%になります。

 当事務所は産業廃棄物処理業、一般廃棄物処理業の申請手続の実績が豊富です。

 お気軽にお声掛けください。(H28.01.15更新)

2015年上期建設業倒産件数

 東京商工リサーチのまとめによると2015年度上半期の建設業の倒産件数は前年同期比

17%減の846件となり、上半期として7年連続で前年同期を下回るとともに、1990年度

以来の低水準にとどまったそうです。(負債総額は約870億円で上半期として過去20年で

最小)

 この理由としては金融機関が中小企業の返済条件変更の要請に柔軟に応じていることに

加え、メーカーなどの業績回復による民間需要の好調が持続していることが挙げられていま

す。(H27.11.13更新)

社保未加入建設業者への事前指導

  国土交通省は2016年1月以降に建設業許可の更新を迎える許可業者のうち、

 社会保険に未加入であることを確認した約5万社に対し、事前に加入指導通知を

 送付するようです。同省が社会保険加入の目標年度とする17年度までに建設業

 許可の更新や経審の申請などの機会がない法人に前倒しで指導通知を送り、

 17年度末までに全未加入許可業者に加入を指導するとのこと。事前通知は来月

 11月に大臣名の「指導書」として発送されるそうです。(H27.10.13更新)

再生砕石「東京ブランド」

 解体工事で生じたコンクリートガラから作られる再生砕石の利用を拡大するため、東京

建設業協会、東京都産業廃棄物協会、東京建物解体協会の3団体が検討してきた方策が

明らかになりました。ガラの状態を4ランクに分類し、ランクごとの品質管理ルールに基づく

中間処理を経た再生砕石を「東京ブランド」と位置づけて用途を広げる模様です。

 当事務所は産廃処理業許可(中間処理、積保、収集運搬)申請手続の実績も豊富です。

是非、お気軽にご利用ください。(H27.09.02更新)

建設業倒産件数の減少

 帝国データバンクの7月の全国企業倒産集計によると、建設業の倒産件数は前年同月比で

15.8%減の155件となったようです。東北の復興需要や大都市圏での堅調な需要に支えられ

7月としては4年連続で前年同月を下回ったそうです。

 需要に対応するために許可内容の見直し等を検討されている業者の方々も多いことと思われ

ます。お気軽に当事務所を御活用ください。 (H27.08.12更新)

建設業許可「解体工事」

 解体工事業を新設する施行日は平成28年6月となる予定です。「とび・土工工事業」の

既存資格者に対しては経過措置をおくこととし、その期間は平成33年3月末までになる

予定です。技術者の資格等についても中間的ではありますが、国土交通省にてとりまとめ

られておりますので、順次お知らせいたします。(H27.07.14更新)

国交省 入札直轄工事における社会保険未加入企業の排除

 国土請交通省は、今年8月1日以降に入札公告する全ての直轄工事で、社会保険に

未加入の1次下請と元請との契約を禁止するとした通達を各地方整備局などに送付

したようです。現在は、下請代金総額3000万円以上(建築4500万円以上)の工事に

限り、未加入の1次下請との契約を原則禁止していますが、施工体制台帳の提出

義務が全公共工事に拡大したことに伴い、全直轄工事で未加入企業の排除を試行

するようです。(H27.06.12更新)

建設業の就業者数増加

 総務省の2014年度労働力調査によると建設業の14年度平均の就業者数は503万人で

前年度より5万人(1%)増加し、雇用者数も前年度より2万人増加の408万人となったそう

です。(H27.05.15更新)

防衛省 社保未加入の1次下請け排除

 防衛省は、4月1日から入札公告した発注工事から、元請けが社会保険に未加入の

1次下請けと契約することを原則禁止しました。昨年8月1日から始まった国土交通省

直轄工事の未加入企業排除の枠組みを踏襲するようです。

 対象工事は下請け契約の総額が3000万円以上(建築一式4500万円以上)の工事

で、未加入の1次下請けとの契約が判明し元請けに対する制裁金などのペナルティも

科すようです。2次以下の下請けの加入状況も調査し、未加入の企業は建設業許可

部局に通報するとのことです。 (H27.04.17更新)

社会保険加入率の上昇(国交省)

 国土交通省は、公共事業労務費調査(2014年10月時点)における社保加入状況

調査の結果を公表しました。雇用保険・健康保険・厚生年金の3保険の加入率は、

企業別が約93%、労働者別が約67%となったようです。

 国交省の直轄工事で始まった社会保険未加入企業の排除や、公共工事設計労務

単価の引き上げなどを背景に、企業・労働者単位の双方で社会保険の加入率が上昇

しているそうです。(H27.03.17更新)

建設業者の倒産件数減少

 帝国データバンクがまとめた2015年1月の全国倒産集計によると、建設業の倒産件数は

前年同月比30.4%減の117件で、28ヶ月連続で前年同月を下回ったそうです。

 これは2000年1月以降で最も少ない倒産件数であり、公共工事の増加による影響が大きい

そうです。

 事業拡大を含め、現在の許可内容の見直し(知事⇒大臣、一般⇒特定、業種追加等々)を

検討されている業者様も多いかと思います。是非、お気軽に当事務所をご利用ください。

(H27.02.12更新)

建設業許可 主任技術者要件の見直し

 国土交通省は主任技術者(営業所専任技術者)の要件として、「大工工事業」に技能検定の

型枠施工の試験合格者、「管工事業」に建築板金(ダクト板金作業)の試験合格者を認める

そうです。 (平成27年4月1日施行)

 これによって許可取得のチャンスが生まれる事業者様も多数いらっしゃると思われます。

 当事務所は建設業許可申請の実績も多数有しております。お気軽にお声掛けください。

(H27.01.16更新)

公共工事における社保未加入企業の排除

 社会保険未加入企業を公共工事から排除する取組みが、国・地方の発注機関に広がっている

ようです。現時点で、競争参加資格審査や入札公告で未加入の元請の排除と未加入の1次下請

との契約を原則禁止しているのは、中央省庁・特殊法人などで11機関、都道府県・政令市で7機関

あります。

 東京都は加入促進を周知する期間を設けた上で、2年後の2017・18年度競争参加資格申請で

未加入企業の排除を検討しているようです。(H26.12.15更新)

江戸川区 入札参加資格申請

 江戸川区は区外企業の新規申請者や既登録者を対象に、建設工事等競争入札

参加資格申請の追加・変更を2015年1月26日から30日まで独自インターネット方式で

受付ます。申請には、同区指定の電子証明書が必要になりますので御注意ください。

 当事務所は江戸川区への申請実績も豊富です。お気軽に御利用ください。(H26.11.13更新)

国立市の競争入札

 国立市は2016年度から工事・物品などの競争入札で電子入札(東京電子自治体

共同運営サービス)を導入する予定です。

 現行の入札参加資格については、従来2年間の入札参加資格の期間を1年間延長

し、現在の13・14年度の資格期間を15年度までとします。

 ただし、工事の競争入札参加資格者には、格付再審査のため評価資料の提出を

求めるそうです。

 当時事務所は入札参加資格申請に関する実績も多数有しております。

 どうぞお気軽にご連絡ください。(H26.10.17)

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7511

<受付時間>
9時~19時
※土日、祝祭日は除く

行政書士法人 小野寺事務所

住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

アクセス

JR池袋駅から、徒歩3分。

営業時間

9時~19時

定休日

土日、祝祭日