遺言のしかた

1.遺言とは

 亡くなった方の財産をどのように処分したいかを相続人などに表明したものです。

遺言書があれば、基本的にそれにそって遺産を処分すればいいわけです。

2.遺言の方法

 代表的な方法は2つあります。

 1)公正証書遺言

  公正役場で作成するものです。偽造や変造などがない、一番確実な遺言です。

 2)自筆証書遺言

  本人(被相続人)が全文を自筆で下記、押印するものです。

  死後に真正かどうか争いになることがあります。

  最近、法務局で保管する制度ができました。

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