優良産廃処理業者認定制度のマニュアルが改訂されました。
主な変更点は以下のとおりです。
1.環境マネジメントシステム(以下、EMS)
ISO14001とエコアクション21(以下、EA21)の他に地域版EMS(EA21と相互認証を
受けているものに限る)も対象となりました。
2.優良認定等を受けた後のメリット
1)優良産廃ナビ(優良認定を受けた業者専用のHP)での情報公開ができるようになりました。
あくまでも優良認定後に公開できるHP(認定業者の営業ツールのひとつ)であり、
優良認定申請で認められるHPではありません。
2)環境配慮契約法に基づく国等が行う産廃処理の契約での有利性
@産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮の取組み及び優良基準
適合状況がポイント制で評価され、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格が
与えられることになります。
A上記の優良基準適合状況においては、産廃優良認定制度の基準に相当する5項目が
評価ポイントと設定されています。(1項目につき10点獲得できます。)
優良基準適合業者にとって有利になっており、個別評価を省略でき、標準の配点では
50点獲得できます。
@)「優良適性(遵法性)」
A)「事業の透明性」
B)「環境配慮の取組み」
C)「電子マニュフェスト」
D)「財務体質の健全性」
但し、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者は「優良適性(遵法性)」の評価
において、減点の対象となります。