解体工事を請負う場合は、500万円以下の工事でも、「建設リサイクル法」に基づく解体工事業の

登録が必要になります。ただし、500万円以上の解体工事は建設業許可が必要です。

 なお平成28年6月から建設業の許可業種に「解体工事業」が追加されましたが、これによって、

工事の登録制度がなくなったということではありません。

 土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の

 建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しよう

 とする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

   例えば,解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる

場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たな

い限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。登録は解体工事を請負、

又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行う必要があります。

 

  つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県

であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 

  なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体

工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負

金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。

 解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

   1.法で定める不適格要件に該当しないこと。

       (1)登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が

         なかった場合

       (2)解体工事業者としての適正を期待し得ない場合

          ・ 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。

          ・ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。

          ・ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わっ

           てから2年を経過していない者。

        などが該当します。

 

 

   2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。

A 次のいずれかに該当する者

1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を

 有する者

2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の

 実務経験を有する者

3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務

 経験を有する者

4)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の

 実務経験を有する者

5)解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

6)一級建設機械施工技士

7)二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る)

8)一級土木施工管理技士

9)二級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)

10)一級建築施工管理技士

11)二級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る)

12)一級建築士

13)二級建築士

14)一級のとび・とび工の技能検定に合格した者

15)二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年

  以上の実務経験を有する者

16)技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習、又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

17)大学で土木工学科等に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の

  実務経験を有する者

18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務

  経験を有する者

19)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を

  有する者

20)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務

  経験を有する者

21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E 国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

   ※ 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の

    施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。

     また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含み

    ます。

     ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験に

    なりません。

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