解体工事を請負う場合は、500万円以下の工事でも、「建設リサイクル法」に基づく解体工事業の

登録が必要になります。ただし、500万円以上の解体工事は建設業許可が必要です。

 なお平成28年6月から建設業の許可業種に「解体工事業」が追加されましたが、これによって、

工事の登録制度がなくなったということではありません。

 土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たずに、家屋等の

 建築物その他の工作物の解体工事を行う方は、元請・下請の別にかかわらず、 営業しよう

 とする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。

   例えば,解体工事を含む建設工事を請け負った方が、解体工事部分を他の者に下請させる

場合であっても、土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る建設業許可を持たな

い限りは、元請負人、下請負人双方が登録しなければなりません。登録は解体工事を請負、

又は施工しようとする区域を管轄する都道府県知事に行う必要があります。

 

  つまり、複数の都道府県で解体工事業を行う場合にはたとえ営業所を置かない都道府県

であっても、その区域を管轄する都道府県に登録しなければなりません。

 

  なお、請負金額が500万円以上の家屋等の建築物その他の工作物の解体工事又は解体

工事を含む建設工事(建築一式工事に該当する解体工事を含む建設工事にあっては請負

金額が1500万円以上)を行う方は建設業法に基づき、建設業許可が必要となります。

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