A 次のいずれかに該当する者

1)大学で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を

 有する者

2)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の

 実務経験を有する者

3)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務

 経験を有する者

4)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の

 実務経験を有する者

5)解体工事に関して8年以上の実務経験を有する者

B 次のいずれかの資格を有する者

6)一級建設機械施工技士

7)二級建設機械施工技士(種別は「第一種」又は「第二種」に限る)

8)一級土木施工管理技士

9)二級土木施工管理技士(種別は「土木」に限る)

10)一級建築施工管理技士

11)二級建築施工管理技士(種別は「建築」又は「躯体」に限る)

12)一級建築士

13)二級建築士

14)一級のとび・とび工の技能検定に合格した者

15)二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年

  以上の実務経験を有する者

16)技術士(二次試験のうち建設部門に合格した者に限る)

C 次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習、又は国土交通大臣の登録を受けた講習を受講した者

17)大学で土木工学科等に関する学科を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の

  実務経験を有する者

18)高等専門学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務

  経験を有する者

19)高等学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を

  有する者

20)中等教育学校で土木工学科等を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務

  経験を有する者

21)解体工事に関し7年以上の実務経験を有する者

D 国土交通大臣の登録を受けた試験に合格した者

E 国土交通大臣が上記A〜Dと同等以上の知識及び技能を有すると認定した者

   ※ 実務経験とは、解体工事に関する技術上の経験を言います。つまり、解体工事の

    施工を指揮、監督した経験、実際に解体工事の施工に携わった経験のことです。

     また、解体工事に関する技術を習得するための見習における技術的経験も含み

    ます。

     ただし、解体工事の現場の単なる雑務や事務の仕事に関する経験は、実務経験に

    なりません。

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