1.経営事項検査とは


  経営事項検査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から
直接請負おうとする建設業者(建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない
審査です(建設業法第27条の23)。
 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行い
ますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者の方
は必ず経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査.JPG

2.有効期間

  経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
 公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了
日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要
です。
従って、毎年公共工事を直接請負おうとする場合は、有効期限が切れ目なく継続するよう、毎
年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

  経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から
直接請負おうとする建設業者(建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない
審査です(建設業法第27条の23)。

  公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行い
ますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者の方
は必ず経営事項審査を受ける必要があります。 

 

  経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
  公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了
日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要
です。

  従って、毎年公共工事を直接請負おうとする場合は、有効期限が切れ目なく継続するよう、毎
年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

1、技術者に必要な雇用期間の明確化
         技術者の名義借り等の不正を防止するため、評価対象とする技術者を「審査

      基準日以前に6ヶ月を超える恒常的雇用関係のある者」に限定されます。

         また、高年齢者雇用安定法に基づく継続雇用制度対象者については、雇用期

      間が限定されていても評価対象に含まれます。

2、完成工事高の評点テーブルの上方修正
         建設投資の減少により平均点が低下している完工高(X1点)及び元請完工高

     (Z2点)について、今年度の建設投資見込額のもとで平均点が制度設計時の平均

     点700点となるよう評点テーブルが補正され、全体としてバランスのとれた評価が

     行われるとともに、適切な入札機会が確保されます。

           この措置により、完工高(X1点)は平均点で約12点の上昇、元請完工高(Z2点)

     は平均点で約91点の上昇となります。

3、再生企業に対する減点措置
         債権カット等により地域の下請企業等に多大な負担を強いた再生企業(民事再生

     企業及び会社更生企業)について、社会性等(W点)の評価で、次のの減点措置が

     創設されます。

        (1) 再生期間中(手続開始決定日から手続終結決定日まで)は、一律マイナス

         60点(「営業年数」評価の最高点)の減点
        (2)  再生期間終了後は、「営業年数」評価はゼロ年から再スタート

            この措置は平成23年4月1日以降に民事再生手続開始又は会社更生手続

        開始の申立てを行う企業から適用されます。

4、社会性等(W点)の評価項目の追加
        (1) 建設機械の保有状況
              地域防災への備えの観点から、建設機械抵当法に規定する「建設機械」

          のうち、災害時に使用される代表的な建設機械(ショベル系掘削機、ブル

          ドーザー及びトラクターショベル)について、所有台数に応じて加点評価が

          行われます。(一台につき1点、最高15点)
               なお、建設機械のリースが増えてきている現状を踏まえ、経審の有効期

          間(1年7ヶ月)中の使用期間が定められているリースについても、同様に

          取扱われます。


        (2) ISOの取得状況
              多くの都道府県等が発注者別評価点で評価しているISO9001及びISO

          14001の取得状況について、受発注者双方の事務の重複・負担の軽減を

          図るため、経審の評価項目に追加されます。(片方で5点、両方で10点)

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