経営事項審査とは、公共工事(国又は地方公共団体等が発注する建設工事)を発注者から
直接請負おうとする建設業者(建設業の許可を受けている業者)が必ず受けなければならない
審査です(建設業法第27条の23)。

  公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者について資格審査を行い
ますが、その際に経営事項審査の結果を利用しますので、入札参加を希望する建設業者の方
は必ず経営事項審査を受ける必要があります。 

 

  経営事項審査の有効期間は、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。
  公共工事を受注する場合には、請負契約締結日の1年7ヶ月前の日の直後の事業年度終了
日を審査基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要
です。

  従って、毎年公共工事を直接請負おうとする場合は、有効期限が切れ目なく継続するよう、毎
年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

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