飲食店営業許可

1.飲食店営業の許可要件

(1)飲食店営業が制限される地域

 飲食店営業をする場合には、用途地域(都市計画法)の区分により、用途制限(建築基準法別表第二)がありますのでよく確認された方が良いです。例えば住居専用地域や住居地域では店舗等の床面積の制限などがあり、工業専用地域では飲食店の営業ができません。その他の用途地域であれば飲食店の営業ができますが、風俗営業法の許可を取得するためには、用途地域はさらに限定されます。(深夜酒類提供飲食店営業の場合、住居専用地域、住居地域(準住居地域を含む)は原則禁止になります(都道府県の条例により異なります)。詳しくは風俗営業許可を参照ください。)

(2)人的欠格要件

 次の条項に該当する場合は欠格事由となり、許可されません。

1)食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者

2)食品衛生法第22条から第24条までの規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者。

3)法人であって、その業務を行う役員のうち上記のいずれかに該当する者がある場合

(3)設備の要件

 主なものは以下のとおりです。詳しくは保健所等で確認下さい。

 ●区画…使用目的に応じて、壁・板などにより区画する。

 ●床…タイル、コンクリートなどの耐水性材料で排水がよく、清掃しやすい構造。

 ●壁…床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造。

 ●天井…清潔で清掃しやすい構造。

 ●明るさ…50ルクス以上。

 ●換気…ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)。

 ●洗浄設備…原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式手洗い

 設備と手指の消毒装置。

 ●更衣室…清潔な更衣室又は更衣箱を作業場(調理場)外に設ける。

 ●保管設備…原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備。

 ●給水設備…水道水又は飲用適と認められる水を供給できるもの。

 ●便所…作業場に影響のない位置及び構造で、従事者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫などの防除設備、専用の流水受槽式手洗い設備、手指の消毒装置を設ける。

 ●汚物処理設備…ふたがあり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れないもの。

(4)飲食店営業の設備の詳細要件

 ●冷蔵設備…食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。

 ●洗浄設備…洗浄槽は、2槽以上とすること。

 ●給湯設備…洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。

 ●客席…客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。

 ●客室便所…客の使用する便所があること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。

 

2.新たな営業許可・営業届出制度の概要

 ●平成30年の食品衛生法の改正に伴い、営業許可業種が見直されました。(下図の右側①)

 ●営業許可の対象でない場合であっても、原則管轄の保健所への届出が必要です。(下図の右側)

 ●一部の業種については届出も不要な場合があります。(下図の右側③)

 ●新たな制度は令和3年6月1日から始まります。

 ●これに伴い、東京都独自の条例(食品製造業等取締条例)による許可・届出制度は廃止されます。

 ●営業許可業種の見直しとともに、許可の要件である施設の基準も改正されました。

現在の許可・届出制度















 
令和3年6月1日以降

食品衛生法の要許可業種

飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業、清涼飲料水製造業、ソース類製造業、乳類販売業、食肉販売業など34業種

①食品衛生法の要許可業種

飲食店営業、菓子製造業、そうざい製造業、清涼飲料水製造業、冷凍食品製造業、漬物製造業、食肉販売業(未包装品)など32業種

東京都独自の要許可業種

弁当等人力販売業、食料品等販売業、つけ物製造業、製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業 

②食品衛生法の要届出業種

①食品衛生法の要許可業種 と
③届出が不要な業種 以外の営業が
届出対象
(例)
野菜果物販売業、菓子種製造業、食肉販売業(包装品のみの取扱い)、食品販売業(弁当等)、集団給食(委託を除く)など

 東京都独自の要届出業種

給食供給者、卵選別包装業者、行商

許可・届出が不要な業種

上記のいずれにも当たらない業種
(例)野菜果物販売業、運搬業、瓶詰・缶詰食品の販売業など

届出が不要な業種 

食品・添加物の輸入をする営業、運搬業、容器包装に入った長期間常温で保存可能な食品の販売など

令和3年6月1日以降の新たな許可、届出、届出不要の業種一覧

①食品衛生法の要許可業種
1.飲食店営業、2.調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業、3.食肉販売業(未包装品の取扱い)、4.魚介類販売業(未包装品の取扱い)、
5.魚介類競り売り営業、6.集乳品、7.乳処理業、8.特別牛乳搾取処理業、9.食肉処理業、10.食品の放射線照射業、11.菓子製造業、12.アイスクリーム類製造業、13.乳製品製造業、14.清涼飲料水製造業、15.食肉製品製造業、16.水産製品製造業、17.氷雪製造業、18.液卵製造業、19.食用油脂製造業、20.みそ又はしょうゆ製造業、21.酒類製造業、22.豆腐製造業、23.納豆製造業、24.麺類製造業、25.そうざい製造業、26.複合型そうざい製造業、27.冷凍食品製造業、28.複合型冷凍食品製造業、29.漬物製造業、30.密封包装食品製造業、31.食品の小分け業、32.添加物製造業
食品衛生法の要届出業種
①食衛衛生法の要許可業種と③届出が不要な業種以外の営業が届出の対象
(以下は例示)
製造・加工業の例
●農産保存食料品製造業、●菓子種製造業、●粉末食品製造業、●いわゆる健康食品の製造業、●精米・精麦業、●合成樹脂製の器具/容器包装製造業
調理業の例
●集団給食(委託の場合、飲食店営業の許可になる場合あり)、●調理機能を有する自動販売機(高度な機能を有し、屋内に設置されたもの)、●水の量り売りを行う自動販売機
販売業の例
●乳類販売業、●食肉販売業(包装品のみの取扱い)、●魚介類販売業(包装品のみの取扱い)、●野菜果物販売業、●弁当などの食品販売業、●行商
③届出が不要な業種
1.食品又は添加物の輸入業、2.食品又は添加物の貯蔵又は運搬のみをする営業(ただし、冷凍又は冷蔵倉庫業は届出が必要な業種)、3.常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生の恐れがない包装食品又は添加物の販売業(カップ麺や包装されたスナック菓子等)、4.合成樹脂以外の器具・容器包装の製造業、5.器具・容器包装の輸入又は販売業
 このほか、学校・病院等の営業以外の給食施設のうち1回の提供食数が20食程度未満の施設や、農家・漁業者が行う採取の一部と見なせる行為(出荷前の調製等)についても、営業届出は不要です。

※①食品衛生法の要許可業種と食品衛生法の要届出業種はHACCPに沿った衛生管理を実施しなければなりません。


3.新たな「営業の許可制度」について

 平成30年の食品衛生法の改正に伴い、以下のように

               営業許可業種が見直されました

(1)食中毒のリスクや過去の食中毒の発生状況などを踏まえ新たな許可業種を設定

 (例)
●「漬物製造業」、「水産製品製造業」などが新たな許可業種として設定※
(※ただし、これらの業種については東京都独自の許可制度で許可が必要でした。)
●HACCPに基づく衛生管理を行うことで複数の許可に渡る食品を製造できる「複合型そうざい製造業」、「複合型冷凍食品製造業」を設定
●「飲食店営業」のうち、簡易な営業については、飲食店営業の施設基準を一部緩和

(2)原材料や製造工程が共通する業種を統合

(例)
●「みそ製造業」と「しょうゆ製造業」を統合して「みそ又はしょうゆ製造業」
●「あん類製造業」は「菓子製造業」に統合
●「喫茶店営業」と「飲食店営業」に統合

(3)現行の許可業種のうち、食中毒のリスクが低いと考えられる一部の業種は届出に移行

(例)
●「乳類販売業」は許可から届出へ移行
●「食肉販売業」と「魚介類販売業」のうち包装品だけを扱う場合は届出へ移行

(4)一つの許可業種で取り扱える食品の範囲が拡大

(例)
●「飲食店営業」の許可を受けた施設で作ったケーキを放送し販売する場合は、飲食店が調理提供している食品の持ち帰りの範囲内であれば、新たに「菓子製造業」の許可は不要
●「菓子製造業」の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合、新たに「飲食店営業」の許可は不要
●「食肉製品製造業」の許可を受けた施設で、食肉製品に加え、これらと併せて食肉又は食肉製品を使用したそうざいについても、製造することが可能


 以下は現在の許可や届出が今後どのように変わるかのイメージです。

(作業、取り扱う食品によってはこのとおりにならない場合があります。事前の最寄りの保健所に相談してください。

   現在の業種  令和3年6月1日以降
 の業種
  現在の業種  令和3年6月1日以降
 の業種
  飲食店営業   統合
   飲食店営業
 そうざい製造業 
 都独自の許可    
 そう菜半製品製造業 
  そうざい製造業
  喫茶店営業   新設
 複合型そうざい製造業
  菓子製造業 →   統合  
  菓子製造業
 乳類販売業  →  届出
 あん類製造業    魚介類販売業  
 都独自の許可    →
  魚介類加工業
 魚介類販売業
  みそ製造業   統合
  みそ又はしょゆう

    製造業 
 届出
 容器包装に入った
    もののみ販売
 しょうゆ製造業     食肉販売業 →  食肉販売業
届出
 容器包装に入った
    もののみ販売
魚肉練り製品製造業   新設
  水産製品製造業
 都独自の許可   →
  食料品等販売業
 届出
都独自の許可   
  魚介類加工業      
 都独自の許可   →
  弁当等人力販売業
 届出
都独自の許可   
  つけ物製造業  →
 新設
   漬物製造業
 都独自の届出   →
    行商
 届出
食品の冷凍又は冷蔵業 →            再編
 冷凍食品製造業
 都独自の届出   →
   給食供給者
 届出
 新設
 複合型冷凍食品製造業 
   
 届出
 冷凍冷蔵倉庫業  
   

 令和3年6月1日以降の新しい許可業種(一部抜粋)の説明です。

飲食店営業  食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
【飲食店営業のうち簡易な営業】
 飲食店営業のうち、次に掲げるような簡易な営業については、飲食店営業の施設基準が一部緩和されます。
①既製品(そのまま喫食可能な食品)を開封、加温、盛り付け等して提供する営業(食品例:そうざい、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでん等)
半製品を簡易な最終調理(揚げる、焼く等)を行い提供する営業
(食品例:唐揚げ、フライドポテト、ソフトクリーム等)
③米飯を炊飯、冷凍パン生地を焼成する営業
④既製品(清涼飲料水、アルコール飲料等)及び既製品以外の自家製ジュース、コーヒー等の飲料を提供す営業
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業  対象となる自動販売機による営業は以下の2種類
①部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有していない業種による営業
部品等が直接食品に接触する機種であって、自動洗浄装置等の危害発生防止のための高度な機能を有しているが、屋外に設置されている機種による営業
食肉販売業  鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を販売する営業。食肉を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売するものを除く。 
魚介類販売業  店舗を設け、鮮魚介類(冷凍したものを含む。)を販売する営業。魚介類を生きていまま販売する営業、鮮魚介類を専ら容器包装に入れられた状態で仕入れ、そのままの状態で販売する営業及び魚介競り売り業に該当するものを除く。
菓子製造業  菓子(パン及びあん類を含む。)を製造する営業。社会通念上菓子の完成品とされる食品を製造する営業をいい、いわゆる菓子種の製造業は含まれない。
 乳製品製造業  粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、乳酸菌飲料その他厚生労働省令で定める乳を主原料とする食品を製造(小分け(固形物の小分けを除く。)を含む。)をする営業
※乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和26年厚生省令第52号)第2条第13号に規定する乳製品(同条第21号に規定するアイスクリーム類を除く。)及び同条第41項に規定する乳酸菌飲料のうち。無脂肪固形分3.0%未満を含むもの
清涼飲料水製造業  生乳を使用しない清涼飲料水又は生乳を使用しない乳製品(飲料に限る。)の製造(小分けを含む。)をする営業
食品製品製造業  ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するもの(食肉製品)を製造する営業又は食肉製品と併せて食肉若しくは食肉製品を使用したそうざいを製造する営業
水産製品製造業  魚介類その他の水産動物若しくはその卵(水産動物等)を主原料とする食品を製造する営業又は当該食品と併せて当該食品若しくは水産動物等を使用したそうざいを製造する営業。あじの開きや明太子などの他、改正前の魚肉練り製品製造業の対象であった、蒲鉾やちくわなどの食品も本営業の対象
みそ又はしょうゆ
  製造業
 みそ若しくはしょうゆを製造する営業又はこれらと併せてこれらを主原料とする食品を製造する営業
※みそ又はしょゆを主原料とする食品の例:粉末みそ、液体みそ、調味みそなどのみそ加工品、つゆ、たれ、だし入りしょうゆ等のしょうゆ加工品(ただし、しょうゆの原料に占める重量の割合が上位3位以内であって、かつ、原料の重量に占める割合が5%以上のもの(製造時に添加した水は原料として換算しない。)に限る。)
豆腐製造業  豆腐を製造する営業又は豆腐と併せて豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品を製造する営業
※豆腐若しくは豆腐の製造に伴う副産物を主原料とする食品の例:焼豆腐、油揚げ、生揚げ、がんもどき、ゆば、凍り豆腐、豆乳(密閉・密栓された清涼飲料水たる豆乳を除く。)、おからドーナツ等
そうざい製造業  通常副産物として供される煮物、焼物、揚物、蒸し物、酢の物若しくはあえ物又はこれらの食品と米飯その他の通常主食と認めらる食品を組み合わせた食品を製造する営業。そうざいには、例えば、衣をつけるなどの加工はされているものの油で揚げていないコロッケ等のように。喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な、いわゆるそうざい半製品が含まれる。
複合型そうざい製造業  そうざい製造業を行う者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、そうざい製造業と併せて食肉処理業、菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業
冷凍食品製造業  そうざい製造業に係る食品を製造し、その製造された食品の冷凍品を製造する営業。対象は、あくまで「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)において規格基準が定められている冷凍食品の製造であり、製造に当たっては当該規格基準に適合する必要がある。
複合型冷凍食品製造業  冷凍食品製造業を行う者がHACCPに基づく衛生管理を行う場合に限り、冷凍食品製造業と併せて食肉処理業に係る食肉の処理をする営業又は菓子製造業、水産製品製造業(魚肉練り製品の製造に係る営業を除く。)若しくは麺類製造業に係る食品(冷凍品に限る)を製造する営業
漬物製造業 漬物を製造する営業又は漬物と併せて漬物を主原料とする食品※を製造する営業
※漬物を主原料とする食品の例:高菜漬を使用した高菜漬炒め、味付けザーサイ、味付けメンマ等
密封包装食品製造業  密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密閉された食品)であって常温で保存が可能なもの(常温で保存した場合においてボツリヌス菌その他の耐熱性の芽胞を形成する嫌気性の細菌が増殖するおそれのないことが明らかな食品であって厚生労働省令で定めるものを除く。※)を製造する営業
※除外される(許可不要な)食品:食酢(すし酢を含む)及びはちみつ
食品の小分け業  専ら菓子製造業、乳製品製造業(固形物の製造に係る営業に限る。)、食肉製品製造業、水産製品製造業、食用油脂製造業、みそ又はしょうゆ製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、複合型そうざい製造業、冷凍食品製造業、複合型冷凍食品製造業及び漬物製造業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は容器包装で包む営業。ただし、調理や小売販売における小分けは対象とならない。

  営業施設の許可を得るためには、施設基準を満たす必要があります。

 今改正で許可業種の見直しに合わせて、施設基準も改正されました。

 ●営業許可の対象となっている業種を営もうとする方は、その場所を管轄する保健所長の許可を受け

  なければなりません。

 ●許可を得るには、施設が施設基準を満たす必要があります。

 ●新しい施設基準の構成は以下のようになっています。

食品衛生法施行条例 別表第2

第1 各営業に共通する基準

(一部抜粋)

●授業者の手指を洗浄消毒する装置を備えた流水式手洗い設備を必要な個数有すること。なお、水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造であること。

●冷蔵、冷凍、殺菌、加熱等の設備には、温度計を備え、必要に応じて圧力計、流量計その他の計量器を備えること。

第2 営業ごとの特定基準

(一部抜粋)

●菓子製造業

 原材料の保管及び前処理並びに製品の製造、包装及び保管をする室又は場所を有すること。なお、室を場所とする場合にあっては、作業区分に応じて区画されていること。

●水産製品製造業

 生食用鮮魚介類を取り扱う場合は、生食用鮮魚介類の処理をする専用の器具を備えること。

第3 生食用食肉の加工又は調理をする施設、ふぐを処理する施設の基準

(一部抜粋)

●生食用食肉の加工又は調理をする施設

 生食用食肉の加工又は調理をするための専用の機械器具を備えること。

●ふぐを処理する施設

 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。

●許可を取得する場合、原則施設が「第1 各営業に共通する基準」を遵守するのに加え、業種に応じた「第2 営業ごとの特定基準」にも合致する必要があります。その他、生食用食肉やふぐを取り扱う施設は第3の基準も満たす必要があります。

新しい施設基準は令和3年6月1日以降に取得する許可から適用されます。

 

新たな「営業許可の届け出制度」について

営業許可の対象でない場合であっても、管轄の保健所に届出が必要になります。

図:新たな制度の概要(が届出の対象)

               令和3年6月1日以降
①食品衛生法の要許可業種
 飲食店営業、菓子製造業、冷凍食品製造業、そうざい製造業など32業種
食品衛生法の要届出業種
 
①の食品衛生法の要許可業種③届出が不要な業種以外の営業が届出の対象
 届出の対象
(例)野菜果物販売業、菓子種製造業、食肉販売業(包装品のみの取扱い)、
   食品販売業(弁当等)、集団給食など  
 ③届出が不要な業種
 食品又は添加物の輸入をする営業、運搬業、容器包装に入った長期間常温で保存可能な食品の販売など

表:許可と届出の違い

 手続き等    許可    届出
 手数料        
 更新手続き        
 変更、廃業の届出        
 営業施設の基準        
 衛生管理の基準
(食品衛生責任者の設置、
HACCPに沿った衛生管理など)
       

上図の①食品衛生法の要許可業種と③届出が不要な業種以外の営業者は、管轄の保健所に届出をする必要があります(上記の食品衛生法の要届出業種)。

なお、営業許可を取得した施設については、追加の届出は不要です。

新たな届出制度が始まるのは令和3年6月1日からです。すでに営業中の営業者は令和3年11月30日までに届出が必要です。ただし、今回の改正で食品衛生法の許可から届出に移行する業種(例:乳類販売業)は、令和3年6月1日に届出を行ったとみなされるため、新たな届出は不要です。

●届出は許可と異なり、手数料はかからず、有効期間がないため更新の必要はありません。     ただし、届出事項に変更があった場合や廃業した場合は、保健所への届出が必要です(上表)。

●届出は、許可と異なり施設基準の要件はありませんが、許可と同様に「食品衛生責任者」を設置する必要があります。また、「HACCPに沿った衛生管理」を行わなければなりません(上表)。

 

現在営業している営業者の方へ

 今回の法改正では、新たな許可制度が施行され、現在営業している営業者であっても、原則新規で許可を取得又は届出をする必要があります。ただし、営業者の事業継続に配慮し、営業者の業種等に応じて、以下の例のように一定期間、新規許可の申請を猶予するなどの経過措置がとられています。

 なお、令和3年6月1日以降に新たに営業を開始する場合は経過措置の対象とならず、営業開始までに新制度に基づく許可又は届出が必要になります。

例1、現在、飲食店営業(法の許可)を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合
●現在法許可業種を営業しており、今回の改正でも法許可に区分される業種については、現在取得している許可の有効期限の満了(下の例では令和9年3月31日)まで、新規の許可取得は不要です。
●ただし、有効期間の満了日までに、新たな許可制度に基づく新規の許可申請を保健所に行い、施設の検査を受け、許可を得る必要があります。
【対象業種例】
飲食店営業、菓子製造業、麺類製造業、そうざい製造業などの法許可業種

許可取得(又は更新)     新たな制度開始日        許可期限終了  
 令和3年4月1日       令和3年6月1日        令和9年3月31日
 ------◎--------------
------------------★---------------------------------◎-----------

                   →   経過措置期間      →        

       旧食品衛生法に基づく飲食店営業の許可(6年間)       新食品衛生法に基づく
                                                                           
             飲食店営業の許可 
                                                                                 ↑ 
                                                                      新たな制度に基づく許可申請

 

例2、現在、乳類販売業(法の許可)を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合
●現在法許可業種を営業しており、今回の改正で届出になる業種については、令和3年6月1日に届出したものとみなされるため、新たな営業の届出の手続きは不要です。 
【対象業種例】
乳類販売業、食肉販売業(包装品のみ)、魚介類販売業(包装品のみ)などの法許可業種

許可取得(又は更新)      新たな制度開始日        
 令和3年4月1日        令和3年6月1日        
 ------◎---------------
-----------------★----------------------------
 旧食品衛生法に基づく乳類販売業の許可   新食品衛生法に基づく届出
               6月1日に届出されたものとみなされます
例3、現在、つけ物製造業(東京都の条例許可)を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合
●今回の改正で新たに法許可業種に指定された業種(例、漬物製造業、液卵製造業)については、令和3年6月1日の時点で既に営業されている方に関して、営業許可の取得に3年間の猶予期間があります。
●そのため、東京都の条例で許可が必要だった業種で今回の改正で法許可に新たに指定されたものについては、新たな制度に基づく営業許可の取得に3年間の猶予期間があります。
対象業種例】
つけ物製造業、魚介類加工業、そう菜半製品製造業などの東京都の条例許可業種

許可取得(又は更新)     新たな制度開始日        経過措置期間終了  
 令和3年4月1日       令和3年6月1日        令和6年5月31日
                東京都の条例廃止
 ------◎----------
-----------------------★----------------------------------◎-----------
                    →経過措置期間(3年間)    →        
       東京都の条例に基づくつけ物製造業の許可        新食品衛生法に基づく
                                                                                         漬物製造業の許可 
                                                                                  ↑ 

                                                                       新たな制度に基づく許可申請
例4、現在、粉末食品製造業(東京都の条例許可)を取得しており、令和3年6月1日以降も引き続き営業する場合
●今回の改正で法届出になる業種のうち令和3年6月1日の時点で既に営業している方については、6か月間の猶予期間があり、令和3年11月30日までに届出を行う必要があります。
●例2の場合(法許可から法届出となる業種)と異なり、条例許可から法届出になる業種については、新たに届出の手続きが必要になります。
対象業種例】
・粉末食品製造業、調味料等製造業、食料品等販売業などの東京都の条例許可業種
(ただし、取り扱う食品によっては「許可」(例3に該当)となる場合があります。)
・給食供給者、行商など東京都の条例で届出が必要であった業種
・野菜果物販売業、米穀類販売業など、現在許可・届出が不要で今回の改正で届出が必要になる業種

許可取得(又は更新)     新たな制度開始日        経過措置期間終了  
 令和3年4月1日       令和3年6月1日        令和3年11月30日
                東京都の条例廃止
 ------◎---------
------------------------★----------------------------------◎-----------
                    →経過措置期間(6か月)    →        
       東京都の条例に基づく粉末食品製造業の許可             新食品衛生法に基づく
                                                                                               届出 
                                                                               ↑ 

                                                                        新たな制度に基づく届出 

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