国土交通省は東日本大震災被害者の権利利益の保全を図るため、岩手、宮城、福島
各県内に主たる営業所などを有する事業者の許可有効期間を平成24年2月29日まで
再延長する措置を講じました。
有効期間が延長される許可の対象は、①建設業許可、②経営事項審査、③解体工事業
登録、④浄化槽工事業登録です。
震災で営業所が流出し、仮事務所で営業を継続している場合、建設業許可更新申請時に
仮移転先を報告すれば平成25年3月31日までは元の営業所で営業していたものとみなされ
るようです。
また、財務諸表の取扱いについても柔軟な対応がされるようです。
(H23.08.31)