産廃の収集運搬業許可申請は誰でも簡単にできるようにいわれていますが、必ずしもそうではありません。

産廃業の業務の実態をよく知らない人(不慣れな行政書士なども含む)が許可申請をすると、業務に即して

いない廃棄物の種類(品目)で許可をとることがあります。許可証をみるとそういう例によく出くわします。

以前は、許可をとっている産廃の種類(品目)につき排出事業者も産廃業者も気にしていないことがあり

ましたが、今は違います。排出事業者の処理責任が強化されたり、マニフェストの運用が厳しくなったためです。そういうことから、今現在の許可証を見直し、仕事の実態にあった許可なのか吟味が必要です。

    (2012/03/20)

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