改正廃棄物処理法が平成23年4月1日より施行されます。

建設廃棄物にかかる処理責任として

建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理については、その建設工事の元請負人が廃棄物

処理法上の排出事業者としての責任を有します。

許可不要となる特例を除き、下請負人は廃棄物処理業の許可を有して元請負人から

適法な委託を受けた場合にのみ廃棄物処理が可能になります。

 

許可不要となる特例に該当しない限りは、産廃処理業許可を取得する必要があります。

【 産廃収集運搬業許可 】とは

http://sanpai.onodera-office.net/category/1323437.html

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