各府省庁 2015.16年度入札参加資格申請(工事)

                                (平成26年11月11日更新)

 各府省庁や独立行政法人などの政府関係機関が、2015・16年度の入札参加資格申請(工事)の

受付を開始します。インターネットによる申請期間は、来月12月1日から2015年1月15日までです。

申請にはパスワード(発行手続が必要)ですので御注意ください。

 今回の申請から、経営事項審査申請の総合評定通知書で社会保険(雇用保険、健康保険、厚生

年金保険)に加入していない業者の申請が全面的にできなくなりました。

 当事務所は入札参加資格申請(工事ならびに物品)の実績も豊富です。お気軽に御利用ください。

東京都 2014・15年度入札参加資格審査(建設工事)

                      (平成26年10月1日更新)

 東京都の2015・16年度の「建設工事等競争入札参加資格審査」の申請日程が

公表されました。

 単体起業は2014年12月1日から2015年1月30日まで、事業協同組合と経常

企業体(JV)は2015年1月19日から2015年1月30日までです。

 当事務所は入札参加申請の実績も多数有しております。

 お気軽にご連絡ください。

国交省 経審改正案を審議

                           (平成26年9月9日更新)

 国土交通省は中央建設業審議会(以下、中建審)の総会に、経営事項審査の改正案、

入札契約適正化指針の改正案などを示すようです。

 経審は若年技術者・技能労働者の雇用状況や建設機械の保有に対する加点措置を

拡充する見込み。

 中建審での議論を踏まえて建設業法の改正省令を10月にも公布し、平成27年4月1日

に施行される予定です。

産廃処理業許可の権限移管(八王子市)

                            (平成26年8月12日更新)

 八王子市の中核市移行に伴い、産業廃棄物処理業の許可権限が東京都から八王子市へ

移管されます。(平成27年4月1日予定)

 市は、現在の「廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例」を改正し、施設設置に関する

住民説明会開催を義務付け、地域住民と良好な関係を気付いた上で施設の建設に入ることを

求めるようです。

 廃棄物処理施設の設置に関しては、市に「廃棄物処理専門委員会」を設置し、施設の構造や

処理技術が適正か審査されます。

一般競争入札(東京都水道局)

                              (平成26年7月15日更新)

 東京都では一部の入札参加者に受注が偏らないよう、制限付き一般競争入札(以下、入札)への

参加申込みを1件だけに制限してきました。

 この度水道局独自の取組みとして、予定価格5億円以上の工事を対象とする入札参加申請を2件

まで認め、入札参加機会を広げることにしたそうです。

 これには技能者不足や労務費と資機材の高騰を背景とした入札案件の不調・不落の増加に歯止めを

かける狙いがあります。

 当事務所では工事・物品ともに入札参加資格申請の実績が多数あります。

 お気軽にご相談ください。

建設業許可「解体工事」の新設

                          (平成26年6月13日更新

 1971年以来、43年ぶりに建設業許可の業種区分の見直しが行われ、解体工事業が新設される

ことになりました。

 業種の新設は改正法公布後2年以内に施行し、施行後3年の経過措置が設けられるそうです。

経過期間中は、現行の「とび・土工工事業」の許可業者が解体工事を施工することが認められる

そうです。

 その他詳細事項が分かりましたら、またお知らせいたします。(H26.06.13)

産廃プロフェッショナル・エキスパート認定(東京都)

(平成26年6月3日更新)  

  平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。  
    国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。  
  また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
 そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。  
 排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。 
 東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を  
  図れ、大きな武器にできるでしょう。    
      
  1  認定申請対象者     
     東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者  
     申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)  
      
  2  認定審査の対象 1)順法性    
                2)安定性    
                       3)先進的な取り組み   
      
     *インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は     
       「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。   
      
    3  認定の種類     
       1)産廃エキスパート     
       業界のトップランナーに値する評価を受けた企業   
       2)産廃プロフェッショナル     
       中核的役割を担う優良業者と評価された企業   
     *産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。  
      
    4  認定の有効期間 認定日から2年間    

  5 受付期間     更新:平成26年5月21日〜平成26年7月31日
               新規:平成26年5月21日〜平成26年8月29日       

      当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。    

(受付期限までの期間が短いと、申請が間に合わない事態も予想されます。)

 

 

   ご相談は、小野寺事務所までご連絡下さい。
       TEL 03-3590-7511    mail info@onodera-office.net

労基署・運輸支局・社保事務所による不正運送業者の徹底監査

 労働災害で労基署からの監査を受けた後、運輸支局や社会保険事務所の立入調査

や監査を続けて受けるケースが増えているようです。

 運送業界では景気の低迷により賃金が低下し、さらに過酷な労働で事故も相次ぎ、

深刻な状況であることから、これまでは横のつながりを持たない組織であった行政が、

適正な事業運営のため、違法行為が判明すれば直ちに関連の行政に通報や連絡が

及ぶようです。

 旅客に関しては以前から巡回指導は設けられておらず、不正行為の疑いだけで監

査が行われ、行政指導・処分の対象となっています。

  貨物に関しては現在も巡回指導が行われ、改善されれば監査は行われませんでした

が、今後は巡回指導でも不正行為が存在すれば運輸行政に通報・連絡がなされ、改善

されていない事業者はたちまち行政処分の対象になる可能性があります。

 

自動車貨物運送業の許可取得許可取得後の変更手続きに関するご相談を受付けています。

  連絡先はこちら⇒ 小野寺事務所 TEL 03−3590−7511

                                                 (H25-05-27)

貨物運送事業の運行管理者選任の義務化

 5台割れ事業者にも運行管理者選任の義務化、平成25年5月から開始

 貨物運送事業に関して、車両台数5台を割る事業者に対しても運行管理者を1人以上
選任することが必要になります。

 但し、5台未満で霊柩自動車もしくは一般廃棄物の収集に使用する自動車を管理する

営業所については選任不要等の一部例外はあります。

 緩和措置として「平成25年3月29日時点で5台割れであった場合は、平成26年4月30日までは選任の義務付を猶予する」とされています。

 現在、5台割れの事業者の方は、運行管理者試験の受験及び選任を早めにご準備下さい。
 また、最低車両5台の基準を満たすよう増車もご検討下さい。
 今後、運輸局の監査がますます厳しくなりそうです。



自動車貨物運送業の許可取得許可取得後の変更手続きに関するご相談を受付けています。

  連絡先はこちら⇒ 小野寺事務所 TEL 03−3590−7511

                                                 (H25-04-18)

優良産廃処理業者認定制度のマニュアル改正

優良産廃処理業者認定制度のマニュアルが改訂されました。

 主な変更点は以下のとおりです。

 

 1.環境マネジメントシステム(以下、EMS)

  ISO14001とエコアクション21(以下、EA21)の他に地域版EMS(EA21と相互認証を

  受けているものに限る)も対象となりました。


 2.優良認定等を受けた後のメリット
  1)優良産廃ナビ(優良認定を受けた業者専用のHP)での情報公開ができるようになりました。
     
あくまでも優良認定後に公開できるHP(認定業者の営業ツールのひとつ)であり、
    優良認定申請で認められるHPではありません。  


    2)環境配慮契約法に基づく国等が行う産廃処理の契約での有利性
    ①産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮の取組み及び優良基準
     適合状況がポイント制で評価され、
一定の点数を上回る事業者に入札参加資格が
     与えられることになります。

    ②上記の優良基準適合状況においては、産廃優良認定制度の基準に相当する5項目が
      評価ポイントと設定されています。(1項目につき10点獲得できます。)
       優良基準適合業者にとって有利になっており、個別評価を省略でき、標準の配点では
      50点獲得できます。    

 

      ⅰ)「優良適性(遵法性)」
      ⅱ)「事業の透明性」
      ⅲ)「環境配慮の取組み」
      ⅳ)「電子マニュフェスト」
      ⅴ)「財務体質の健全性」 

 

     但し、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者は「優良適性(遵法性)」の評価     において、減点の対象となります。  

                                             (H25-04-09)

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