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優良産廃処理業者認定制度のマニュアルが改訂されました。
主な変更点は以下のとおりです。
1.環境マネジメントシステム(以下、EMS)
ISO14001とエコアクション21(以下、EA21)の他に地域版EMS(EA21と相互認証を
受けているものに限る)も対象となりました。
2.優良認定等を受けた後のメリット
1)優良産廃ナビ(優良認定を受けた業者専用のHP)での情報公開ができるようになりました。
あくまでも優良認定後に公開できるHP(認定業者の営業ツールのひとつ)であり、
優良認定申請で認められるHPではありません。
2)環境配慮契約法に基づく国等が行う産廃処理の契約での有利性
①産業廃棄物の処理に係る環境配慮契約では、環境配慮の取組み及び優良基準
適合状況がポイント制で評価され、一定の点数を上回る事業者に入札参加資格が
与えられることになります。
②上記の優良基準適合状況においては、産廃優良認定制度の基準に相当する5項目が
評価ポイントと設定されています。(1項目につき10点獲得できます。)
優良基準適合業者にとって有利になっており、個別評価を省略でき、標準の配点では
50点獲得できます。
ⅰ)「優良適性(遵法性)」
ⅱ)「事業の透明性」
ⅲ)「環境配慮の取組み」
ⅳ)「電子マニュフェスト」
ⅴ)「財務体質の健全性」
但し、特定不利益処分を受けてから5年に満たない事業者は「優良適性(遵法性)」の評価
において、減点の対象となります。
平成23年4月1日から施行される改正廃掃法で、「優良性の判断に係る評価基準」が
変わります。この基準を満たす産業廃棄物処理業者には優遇措置があります。
環境省作成マニュアルが未発表のため詳細が不明ですが、インターネット公開は
いわゆる「産廃ネット」http://www.sanpainet.or.jp/などで着手できます。
1.優遇措置の内容
1)優良基準に適合した場合は、産業廃棄物処理業許可の有効期間が7年
になります。
2) 更新許可申請の際、添付書類の一部(決算書等)を省略できます。
3) 許可証に優良基準に適合した旨が記載されますし、また公表もされますの
で、排出事業者の処理業者選定の際に有利になります。
2.申請の方法
1)申請窓口;各自治体の業許可担当窓口
2)申請時期;各自治体の業許可更新許可申請と同時。
①今までバラバラだった審査基準が全国共通になりました。
②原則として随時申請は受け付けません。
例外(経過措置)平成23年4月1日時点で許可を有している場合
・その許可の更新時期まで随時に申請できます。
・ その場合、現在の更新期限が2年延長されます。
3.主な評価基準
・5年以上産業廃棄物処理業の実績がある
・過去5年間廃掃法違反で処分を受けていない
・所定の項目をインターネットで公開している。(公開期間は半年間)
・ISO140001かEA21等の認証を得ている
・電子マニフェストが利用可能である
・財務体質が健全である(細かい基準があります)。
平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。
2年間で250社以上の企業が東京都の認定を受けており、今後ますます
浸透していくと思われます。
国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。
また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。
排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。
そうしたことを踏まえて、先手を打ってこの新しい評価制度を利用することは意味があります。
東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を
図れ、大きな武器にできるでしょう。
1 認定申請対象者
東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者
申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)
2 認定審査の対象 1)順法性
2)安定性
3)先進的な取り組み
*インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は
「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。
3 認定の種類
1)産廃エキスパート
業界のトップランナーに値する評価を受けた企業
2)産廃プロフェッショナル
中核的役割を担う優良業者と評価された企業
*産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。
4 認定の有効期間 認定日から2年間
当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。
(受付期間が短いため、申請が間に合わない事態も予想されます。)
廃棄物関係許認可
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