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任意後見契約

 認知症などになって判断力がいちじるしく衰える前に財産管理や各種手続きを委任する契約です。

公正証書で作成します。本人が認知症などになったときは、任意後見監督人を選定されて

任意後見契約がスタートします。法定後見制度とはことなり、自分が知っている人を後見人に頼める

のはメリットの一つでしょう。任意後見人は任意後見監督人の監督のもとに適正な後見事務を行う

責任があります。




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行政書士法人 小野寺事務所

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