産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
  宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言

営業時間
9時~19時
定休日
土日、祝祭日

1.建設業許可
 元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請負う建設業を
 営もうとする者は、以下の軽微な工事を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。

 許可がなくても請負える軽微な建設工事

建築一式工事以外の

建設工事

 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

 ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額 

 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

 1)1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
  ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額

 2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

一つの都道府県に営業所がある場合は「知事許可」
  二つ以上の都道府県に営業所がある場合は「国土交通大臣許可」
    東京都に営業所を設け、都知事許可を取得した場合でも、他府県で建設工事を
    請負うことは可能です。

 建設工事の種類 建設業の種類

 内     容

 土木一式
工事

 土木
工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 
 建築一式
工事
 建設
工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
 大工工事  大工
工事業

木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に

木製設備を取付ける工事

 左官工事  左官
工事業

工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又は はり付ける工事

とび・土木
・コンクリ
ート工事

 とび・土工工事業

イ 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配

  置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事

ロ くい打ち、くい抜き、及び場所打ぐいを行う工事

ハ 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事

二 コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ その他基礎的ないしは準備的工事 

 石工事  石工事業

石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)

の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を

取付ける工事

 屋根工事  屋根
工事業
瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
 電気工事  電気
工事業

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する

工事

 管工事  管工事業

冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して 水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事

 タイル・れんが
・ ブロック
工事

タイル・れんが
・ ブロック
工事業

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、 コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事

 鋼構造物工事 鋼構造物工事業

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する

工事

 鉄筋工事 鉄筋
工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事
 ほ装工事 ほ装
工事業

道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等

によりほ装する工事 

 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
 板金工事 板金
工事業

金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等

の付属物を取付ける工事

 ガラス
工事
ガラス
工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
 塗装工事 塗装
工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事
 防水工事 防水
工事業

 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事

(※建築系の防水のみ)

 内装仕上工事 内装仕上工事業  木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 
 機械器具設置工事 機械器具設置
工事業
機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械
器具を取付ける工事
※組立て等を要する機械器具の設置工事のみ
※他工事業種と重複する種類のものは、原則その専門工事に
 分類される。
 熱絶縁
工事
 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 
 電気通信工事 電気通信工事業 

有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ

通信設備等の電気通信設備を設置する工事 

 造園工事 造園
工事業

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事 

 さく井
工事
さく井
工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備 設置等を行う工事
 建具工事 建具
工事業
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 
 水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 
 消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、 又は工作物に取付ける工事
 清掃施設工事 清掃施設工事業  し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 

3. 建設業許可を取得するメリット

建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない
場合は、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが
できません。
そのため、建設業許可を取得することにより、これまで受注できなかった規模の工事を
請け負うことが可能
となります。
元請業者が下受工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の
場合も少なくありません。
つまり、建設業許可を取得すると、取引先の確保や業務獲得の機会が増えというメリット
があります。
建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることができませんし、当然入札参加
ができませんので、公共工事を受注することもできません。

 

  一般建設業と特定建設業の違い

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています(同一業種について、一般
と特定の両方の許可は受けられません)。

         発 注 者            下 請
         (施主)           (一次)             
            ※1                             ※2

 元     請

※工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額

(消費税込)

 特 定 建 設 業

 一 般 建 設 業

 ①3,000万円以上
(建築一式は4,500万円以上)
(複数の下請業者に出す場合は、
その合計額)

①3,000万円未満
(建築一式は4,500万円未満)
②工事のすべてを自分(自社)
で施工

  ※1 工事の全部を下請に出す場合は、契約書等において事前に、発注者(施主)の
 承諾を得た場合。 

  ※2 二次以降の下請に対する下請金額の制限はありません。

 

4.建設業許可を受けるための要件

 

1.経営業務の管理責任者が常勤していること

 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

 3.請負契約に関して誠実性を有していること

 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 5.欠格要件に該当しないこと

 6.暴力団の構成員でないこと

  ★【 経営業務の管理責任者とは 】

    経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する
    地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者

    を言います。

    経営業務の管理責任者は、常勤で、法人では役員でなければなりません。

 

  ★【 経営業務の管理責任者になるための要件 】

    ○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての

     経験を有する者
    ○上記と同等以上の能力を有する者と認められた以下のいずれかに該当する者
  
      ・許可を受けようとする建設業以外の建設業の関し7年以上経営業務の

      管理責任者としての経験を有する者
      ・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役

      から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として

      5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者
      ・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

 ★【 専任技術者とは 】

    専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。

 

 ★【 専任技術者になるための要件 】

    ○許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに

    該当する者

     ・建築士、施工管理技師などの国家資格を有する者

     ・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
     ・学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上
      の実務経験を有する者
     ・所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業
     程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者など

 知事許可の更新の場合、許可業種数にもよりますが52,500円〜になります。

 (交通費、公的費用(自治体へ納める審査手数料)は別です。)

  新規、般特新規、許可換え等、お気軽にご相談ください。

手続きの種類  基本報酬額(税込み)
新規許可申請   210,000円〜
更新許可申請  52,500円〜
業種追加  105,000円〜
各種変更届(役員、資本金等)  21,000円〜
決算届(経審を受けない場合)  31,500円〜

  ※ 申請業種数、専任技術者の要件(国家資格保有者または実務経験)等によって

  報酬額は異なります。

 ※ 公的費用(自治体へ納める審査手数料)、諸雑費(交通費等)は別途必要になります。 

 ※ その他の手続きや特定許可、大臣許可についても、お気軽にお問合せください。

 手続きの種類  基本報酬額(税込み)
 決算届  52,500円〜
 経営状況分析申請(経分)  42,000円〜
 経営事項審査申請(経審)       73,500円〜

 ※ 申請業種数、工事経歴の内容等によって報酬額は異なります。

 ※ 公的費用(自治体等へ納める審査手数料)、諸雑費(交通費等)は別途必要になります。

 ※ 特定許可、大臣許可の業者様もお気軽にお問合せください。

 

           申  請  先      基本報酬額(税込み)

 東京都(財務局、交通局、

 水道局、下水道局)

   52,500円〜
 東京共同運営一元受付    105,000円〜

 ※ 申請業種数、また共同運営に関しては申請先自治体数によっても

   報酬額は異なります。

 ※  諸雑費は別途必要になります。 

 ※ 他の都道府県や官公庁等への申請についても、お気軽にお問合せください。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-3590-7511

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※土日、祝祭日は除く

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住所

〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8

アクセス

JR池袋駅から、徒歩3分。

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