産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言
営業時間 | 9時~19時 |
---|
定休日 | 土日、祝祭日 |
---|
建設リサイクル法、自動車リサイクル法、食品リサイクル法、容器リサイクル法
そして家電リサイクル法は、いずれも廃棄物処理法の特例を定めた法律で、こ
れらの法律に定めていない事項は廃棄物処理法が適用されます。
Ⅰ、食品リサイクル法の概要
1. 食品廃棄物(食品残渣)と動植物残渣
堆肥化する対象となる廃棄物については、廃棄物処理法と食品リサイクル法
では法律の目的が異なるため、捉え方が異なる。
以下の通り、両者はイコールではない。
1)食品廃棄物等(食品リサイクル法)
食品の売れ残りや食べ残しにより、または食品の製造・加工・調理の課程で
副次的に得られた物品のうち、食用にできないもの。液状のもの(廃食用油)や
有価物も含む。
廃棄物処理法の廃棄物(=汚物又は不要物)とは必ずしも一致しない。
2)動植物残渣(廃棄物処理法)
産廃と一廃両方にまたがる。
①産廃の場合・・食料品製造業・飲料飼料有機質肥料製造業、医薬品製造業、
香料製造業において生ずる動物性または植物性の残渣(事業系のみ)
②一廃の場合・・上記以外から発生した残渣(事業系。家庭系)
*有価物は含まれない。有価物のように装った場合は廃棄物 (=汚物
又は不要物)と判断される(総合判断説:判例で定着)
2.廃棄物の(中間)処理と再生利用
廃棄物の側面からみれば、再生利用も中間処理(処分)の一つ。
廃棄物の中間処理・・・堆肥化、焼却など(安定化、安全化、減容化)
再生利用(食品リサイクル法)・・・① 食品循環資源を
② 自らまたは他人に委託して
③ 肥料・飼料などの製品の原材料
として利用すること
∴ 堆肥化=再生利用
しかし、再生利用≠堆肥化(再生利用=堆肥化、飼料化、油脂 還元など)
3.動植物残渣に関係する法令と適用の是非
廃棄物処理法・・・廃棄物として処理( 収集運搬、保管積替、中間処理、最終処分)
する以上当然適用される。
食品リサイクル法・・・食品残渣等の食品循環資源 ( 食品廃棄物であって、肥料飼料
等の原材料となるなど有用なもの)を処理する廃棄物処理業者
だからといって無条件にこの法律が適用されるわけではない。
この法律の主な適用対象は 、食品関連事業者 ( 製造、流通、
外食など)である。 廃棄物処理業者の場合は再生利用事業者
登録をしたり、再生事業計画制度の認定を受けたりすれば適用
される。(食品リサイクルをするために必ずこの制度を利用しなけ
ればならないわけではない。任意の制度である。産廃の堆肥化
処理するとしても 、産廃処分業許可しか持っていない業者もありうる
。
また1日5トン未満の処理能力しかなければ、再生利用事業
者登録をしたくともできない産廃中間処理業者もいる。
肥料取締法・・・肥料( 普通肥料、特殊肥料 )を製造したり飼料安全法。
他人に譲渡(有償・無償不問)したりするには届出をしなければ
ならない 。 しかし、食品リサイクル法にもとづき、堆肥化・飼料化の
目的で再生利用事業者登録をすればこれらの法律による届出が
一部免除される。(二重の手続を防止するため)
4.食品リサイクル法の再生利用事業者登録のメリット
この登録制度(廃棄物処理法などに基づく許可では対応できない部分を補っている。
1)廃棄物処理法の特例
① 荷卸しに関する一般廃棄物収集運搬業許可の不要
*受入地以外の市町村から発生する 一廃としての食品残渣を、受入
地の一廃収集運搬業許可がなくとも登録再生利用工場に搬入できる。
ただし、発生地の一廃収集運搬業許可は持っていなければならない。
なお、産廃の場合は、受入施設のある自治体の収集運搬業許可が必要。
②一般廃棄物処分手数料の上限規制の特例
2)肥料取締法・飼料安全法の特例
農林水産大臣への届出不要
*実質的には、再生利用事業者登録申請において肥料・飼料の審査が
行われる。
5.関係法令相互の関係と許認可
1)廃棄物処理法
産廃・・・産廃処分業(14条)許可
一廃・・・一廃処分業(7条)許可
一廃収集運搬業(7条)許可
一廃処理施設設置許可(8条)
*5トン超/日の処理能力の場合、一般廃棄物処理施設(廃棄物処理法
8条の特定施設)となり、特別の手続(ミニアセスメント、建築基準法51条
但書許可が必要となる。
2)食品リサイクル法
再生利用事業者登録(堆肥化などのリサイクル。熱回収も可)登録するための
処理能力 : 最小でも5トン超/日必要。
許認可業務の案内
事務所紹介
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8
JR池袋駅から、徒歩3分。
9時~19時
土日、祝祭日