産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
  宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、補助金申請、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言

営業時間
9時~19時
定休日
土日、祝祭日

埼玉県や茨城県、千葉市、袖ヶ浦市にも同様の条例が制定

  次の特定再生資源の屋外保管には千葉県の許可が必要になります。(廃棄物は対象外)
   (罰則:懲役や罰金)

  ・使用を終了し収集された金属またはプラスチックが使用されている製品
  ・製品の製造や加工等の過程で生じた金属又はプラスチックの端材等(雑品スクラップ)

 条例の施行は、令和6年4月1日です。すいでに特定再生資源屋外保管業を行っている事業者
(例、産廃の処分業や保管積替業を行っている業者など)は、1年間の猶予があり、令和7年3月31日
 までに許可を取得すればよいことになっています。

  千葉県条例はこちら  (産廃処分の許可申請に近い手続きです)

  千葉市の条例はこちら

  埼玉県の条例はこちら

  茨城県の条例はこちら  (既存業者は届出)

  袖ヶ浦市の条例はこちら

 許可申請に関する相談は小野寺事務所へどうぞ!
  TEL 03-3590-7511 FAX 03-3590-6064

  e-mail    sinfo7511@onodera-office.net

古物商の許可だけでは不十分な場合があります。千葉県の許可制が始まりました(令和7年1月1日)

 1,本来の使用目的で使える物品の売買など古物商の許可が必要(従来通り。古物営業法)
 2,新しい許可制度(千葉県条例)
   本来の使用目的で使えない廃製品(切断、破損しているもの)(例*)を売買・交換などする
  場合は新たに千葉県(警察)の許可(特定金属類取扱業許可)が必要になりました。令和7年
  1月1日施行。
   ただし、遅くとも令和7年6月30日までに許可を取らなければなりません。(罰則や許可取消
  などの行政処分があります。
   例:電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷き鉄板、足場板、屋根材など

  【注意点】千葉県の事業者でなくとも、千葉県内で特定金属類の取引をする場合は
      この許可が必要です。行商営業の場合も許可が必要です。
      (古物の取引をする場合は、さらに古物商許可が必要)

  当事務所に特定金属類取扱業許可申請を依頼される場合は、早めにお知らせ下さい。
   費用:申請報酬 55,000円 交通通信費資料代 11,000円 許可手数料 19,000円

   千葉県にリンク


 

豊島区で会社設立

                                 (平成28年6月9日更新

 豊島区内で会社設立をご検討されている事業主様へ朗報です。

 通常、株式会社の設立には登録免許税が最低でも15万円必要になりますが、

 豊島区内で会社を設立する場合、この税額が半額に減免されます。(15万円が

7万5千円になります。)

 事業資金の借入についても、低利で融資を受けられる制度があります。(利息の

補助がある場合もあります。)

 当事務所は会社設立に関するサポートの実績が豊富にありますので、ぜひ

お気軽にご相談ください。

産廃プロフェッショナル・エキスパート認定(東京都)

(平成26年6月3日更新)  

  平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。  
    国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。  
  また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
 そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。  
 排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。 
 東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を  
  図れ、大きな武器にできるでしょう。    
      
  1  認定申請対象者     
     東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者  
     申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)  
      
  2  認定審査の対象 1)順法性    
                2)安定性    
                       3)先進的な取り組み   
      
     *インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は     
       「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。   
      
    3  認定の種類     
       1)産廃エキスパート     
       業界のトップランナーに値する評価を受けた企業   
       2)産廃プロフェッショナル     
       中核的役割を担う優良業者と評価された企業   
     *産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。  
      
    4  認定の有効期間 認定日から2年間    

  5 受付期間     更新:平成26年5月21日〜平成26年7月31日
               新規:平成26年5月21日〜平成26年8月29日       

      当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。    

(受付期限までの期間が短いと、申請が間に合わない事態も予想されます。)

 

 

   ご相談は、小野寺事務所までご連絡下さい。
       TEL 03-3590-7511    mail info@onodera-office.net

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