産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
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古物商の許可だけでは不十分な場合があります。千葉県の許可制が始まりました(令和7年1月1日)

 1,本来の使用目的で使える物品の売買など古物商の許可が必要(従来通り。古物営業法)
 2,新しい許可制度(千葉県条例)
   本来の使用目的で使えない廃製品(切断、破損しているもの)(例*)を売買・交換などする
  場合は新たに千葉県(警察)の許可(特定金属類取扱業許可)が必要になりました。令和7年
  1月1日施行。
   ただし、遅くとも令和7年6月30日までに許可を取らなければなりません。(罰則や許可取消
  などの行政処分があります。
   例:電線、グレーチング、マンホールの蓋、敷き鉄板、足場板、屋根材など

  【注意点】千葉県の事業者でなくとも、千葉県内で特定金属類の取引をする場合は
      この許可が必要です。行商営業の場合も許可が必要です。
      (古物の取引をする場合は、さらに古物商許可が必要)

  当事務所に特定金属類取扱業許可申請を依頼される場合は、早めにお知らせ下さい。
   費用:申請報酬 55,000円 交通通信費資料代 11,000円 許可手数料 19,000円

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行政書士法人 小野寺事務所

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