産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言
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平成21年度よりスタートした東京都優良性基準適合認定制度が今年度も行われます。
2年間で250社以上の企業が東京都の認定を受けており、今後ますます
浸透していくと思われます。
国の定めた優良性評価制度よりも、中小企業はもちろん零細企業でも利用しやすいものになっています。
また、平成23年4月に改正された廃棄物処理法でも、排出事業者の処理責任が強化されています。
そうなると、今まで以上に廃棄物処理業者への期待とチェックが高まると思われます。
排出事業者による現地確認が努力義務と規定され、情報公開の機会も多くなることが予想されます。
そうしたことを踏まえて、先手を打ってこの新しい評価制度を利用することは意味があります。
東京都から優良事業者の認定を受ければ、排出事業者への営業戦略上も他社との差別化を
図れ、大きな武器にできるでしょう。
1 認定申請対象者
東京都の産廃業許可(収集運搬、中間処理)を取得して、1年以上の実績がある業者
申請するかどうかは、任意に決められます(各事業者の判断に委ねられます。)
2 認定審査の対象 1)順法性
2)安定性
3)先進的な取り組み
*インターネットでの情報公開やISOやエコアクション21などの環境認証は
「産廃プロフェッショナル」(次項参照)の場合は不要です。
3 認定の種類
1)産廃エキスパート
業界のトップランナーに値する評価を受けた企業
2)産廃プロフェッショナル
中核的役割を担う優良業者と評価された企業
*産廃エキスパートのほうが産廃プロフェッショナルよりも審査基準は厳しいです。
4 認定の有効期間 認定日から2年間
当事務所にこの認定申請を依頼される場合は、早めにご連絡ください。
(受付期間が短いため、申請が間に合わない事態も予想されます。)
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