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平成23年4月1日から施行される改正廃掃法で、「優良性の判断に係る評価基準」が

    変わります。この基準を満たす産業廃棄物処理業者には優遇措置があります。

     環境省作成マニュアルが未発表のため詳細が不明ですが、インターネット公開は

     いわゆる「産廃ネット」http://www.sanpainet.or.jp/などで着手できます。

 

   1.優遇措置の内容

      1)優良基準に適合した場合は、産業廃棄物処理業許可の有効期間が7

        になります。

      2) 更新許可申請の際、添付書類の一部(決算書等)を省略できます。

      3) 許可証に優良基準に適合した旨が記載されますし、また公表もされますの

        で、排出事業者の処理業者選定の際に有利になります。

 2.申請の方法  

   1)申請窓口;各自治体の業許可担当窓口

   2)申請時期;各自治体の業許可更新許可申請と同時。

      ①今までバラバラだった審査基準が全国共通になりました

      ②原則として随時申請は受け付けません。

       例外(経過措置)平成23年4月1日時点で許可を有している場合

        ・その許可の更新時期まで随時に申請できます。

               その場合、現在の更新期限が2年延長されます。

  3.主な評価基準
        ・5年以上産業廃棄物処理業の実績がある

    ・過去5年間廃掃法違反で処分を受けていない

    ・所定の項目をインターネットで公開している。(公開期間は半年間)

    ・ISO140001かEA21等の認証を得ている

    ・電子マニフェストが利用可能である

    ・財務体質が健全である(細かい基準があります)。

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