産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
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1)収集運搬業許可とは

     排出者(建設業なら元請業者)から委託を受けて、産業廃棄物を

    排出場所から処理する場所へ運搬することです。

    この許可には①保管積替できない許可と②保管積替できる許可が

        あります。 ここでは保管積替なしの許可をご説明します。

  2)どの自治体の許可をとればいいか

    産業廃棄物収集運搬業では「積むところ」と「下ろすところ」の許可が

    必要です。

 平成23年4月から、都道府県毎の許可になりましたので、東京都内で

 発生した産廃を茨城県にある中間処理場に運搬する場合、東京都と茨城

  県の許可が必要です。 

  途中、埼玉県や千葉県を通過することになりますが、単に通過するだけ

  なら収集運搬業許可は不要です。

3)産廃の排出場所や委託先が複数の都道府県にまたがっている場合 

    積み下ろしするすべての都道府県の許可が必要です。どこか一つの許可

       では代用できません。許可のない自治体で違反した場合、

       すべての許可が一律に取り消されます。

 4)運搬車両・容器

     運搬する廃棄物にふさわしい車両や容器が必要です。特に感染性廃棄物や

          液体、有害などの運搬容器は要注意です。

   車両はトラックでなくても、バンやワゴン、場合によっては乗用車でも

   許可が可能な場合があります。

     ただし、車両の名義は許可を取得する事業者名にしてください。

    車検証で言えば「所有者欄」と「使用者欄」が自社名義であるか、

  リース車両の場合は「使用者欄」が自社名義である必要があります。

   他人名義の車両の使用は認めない自治体がほとんどです。

    他社の車両を使ったり、他社に再委託することは出来ません。

 5)収集運搬業許可の主な要件

   ①運搬車両、運搬容器が確保されていること

    ②産廃の処分先があること

    ③取締役(少なくとも1名)ないし事業主が所定講習会を修了していること     

    ④役員などが欠格要件に該当していないこと

 ⑤一定の財務要件を満たしていること

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