産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言
営業時間 | 9時~19時 |
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定休日 | 土日、祝祭日 |
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1)収集運搬業許可とは
排出者(建設業なら元請業者)から委託を受けて、産業廃棄物を
排出場所から処理する場所へ運搬することです。
この許可には①保管積替できない許可と②保管積替できる許可が
あります。 ここでは保管積替なしの許可をご説明します。
2)どの自治体の許可をとればいいか
産業廃棄物収集運搬業では「積むところ」と「下ろすところ」の許可が
必要です。
平成23年4月から、都道府県毎の許可になりましたので、東京都内で
発生した産廃を茨城県にある中間処理場に運搬する場合、東京都と茨城
県の許可が必要です。
途中、埼玉県や千葉県を通過することになりますが、単に通過するだけ
なら収集運搬業許可は不要です。
3)産廃の排出場所や委託先が複数の都道府県にまたがっている場合
積み下ろしするすべての都道府県の許可が必要です。どこか一つの許可
では代用できません。許可のない自治体で違反した場合、
すべての許可が一律に取り消されます。
4)運搬車両・容器
運搬する廃棄物にふさわしい車両や容器が必要です。特に感染性廃棄物や
液体、有害物などの運搬容器は要注意です。
車両はトラックでなくても、バンやワゴン、場合によっては乗用車でも
許可が可能な場合があります。
ただし、車両の名義は許可を取得する事業者名にしてください。
車検証で言えば「所有者欄」と「使用者欄」が自社名義であるか、
リース車両の場合は「使用者欄」が自社名義である必要があります。
他人名義の車両の使用は認めない自治体がほとんどです。
他社の車両を使ったり、他社に再委託することは出来ません。
5)収集運搬業許可の主な要件
①運搬車両、運搬容器が確保されていること
②産廃の処分先があること
③取締役(少なくとも1名)ないし事業主が所定講習会を修了していること
④役員などが欠格要件に該当していないこと
⑤一定の財務要件を満たしていること
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