産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
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 解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

   1.法で定める不適格要件に該当しないこと。

       (1)登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が

         なかった場合

       (2)解体工事業者としての適正を期待し得ない場合

          ・ 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。

          ・ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。

          ・ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わっ

           てから2年を経過していない者。

        などが該当します。

 

 

   2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。

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行政書士法人 小野寺事務所

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