産廃業、建設業、各種工事業、食品リサイクル業、運送業、倉庫業
宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、補助金申請、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言
営業時間 | 9時~19時 |
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定休日 | 土日、祝祭日 |
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解体工事業の登録をするには、以下の2つの要件を満たす必要があります。
1.法で定める不適格要件に該当しないこと。
(1)登録申請書及び添付書類に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載が
なかった場合
(2)解体工事業者としての適正を期待し得ない場合
・ 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者。
・ 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間を経過していない者。
・ 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行を終わっ
てから2年を経過していない者。
などが該当します。
2.主務省令で定める基準に適合する技術管理者を選任していること。
廃棄物関係許認可
事務所紹介
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-35-8
JR池袋駅から、徒歩3分。
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