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  宅建業、古物商、飲食業、株式会社設立、合同会社設立、公正証書遺言、自筆証書遺言

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遺言とは、 遺言者の最終的な意思の表示ですが、法的な効力を持たせるには、法定

の事項につき、法定の方式でなされたものでなければなりません。

  法的な効力を持たせないと、遺言者の意思が尊重されない結果を生みます。

  遺言は、何度もやり直すことができます。最終の遺言が効力を持ちます。

  遺言はするも、しないも自由です。 (遺言できるのは、満15歳以上で、意思能力ー

物事に対する一応の判断力ーのあるひとです。)

  また、遺言した後に、遺言を取り消したり、財産を処分(売却、賃貸、贈与など)する

ことも遺言者は自由にできます。

  ですから、遺言者は死後に自分の思ったとおりに遺産を処分してもらうためには、まず

遺言書を作成しておき、後で変更すればいいのです。毎年、遺言書を作り直す人もいます。


  遺言は遺言者が死亡したときに効力が発生します。

  遺言は、知力がしっかりしているときに作成しないと後で有効性が問題になることが

あり、相続人同志が争う羽目になります。(公正証書遺言はこのような心配はありません。)

  遺言に似たものに、死因贈与契約があります。遺言による贈与(遺贈)は遺言者の単独

行為ですが、死因贈与契約は契約です。

  《 遺言で出来ること 》

   1、協議の相続に関すること
       推定相続人の廃除、遺産分割の指定、祭祀承継者の指定など

   2、遺産の処分に関すること

       遺産の処分、遺言信託、生命保険金の受取人変更など

   3、身分に関すること

       非嫡出子の認知など

   4、遺言執行に関すること

       遺言執行人の指定など

   5、付言事項(法定外事項)

       家訓の遵守など。法的効力はありませんが、遺言者の最終意思として尊重して

     もらうことに意味があります。

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