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一般・特定貨物運送事業の許可要件

1.営業所があること

    建物は、建築確認を得られること。
    都市計画法、建築基準法、農地法に抵触しないこと。

 

2.保有する車両数

 (1) 一般貨物運送の場合同一営業所につき、最低5両以上。
    トラクタ、トレーラはセットで1両。車令制限なし。

     例外)車輌1両から許可取得が可能
    ①    霊柩運送
    ②    一般廃棄物運送地方自治体から委託を受けることが確実であるとき
         (契約書等提示)
    ③    一般的に需要が少ないと認められる島嶼部等

 (2) 特定貨物運送の場合車両5両以上(顧客が限定される。)

 

3.車庫

  (1) 原則:営業所に併設
    都市計画法に違反しないこと。建物がある場合は、建築確認を得られること)

  (2) 例外:営業所との距離がつぎの範囲内
        東京23区、横浜市、川崎市:20km その他:10km

  (3) 車庫の面積     車両を全て収容できる広さがあること

  (4) 車庫前面道路の幅員充分な幅員があること
   (道路法車両制限令第5条、6条に抵触しない)。
    市街地区域内外、道路の区分によって最低幅員が異なる。

 

4.休憩・睡眠施設

  (1) 建物は、建築確認を得られること。(おおむね、10㎡以上)

  (2) 睡眠施設(必要がある場合)は、一人あたり2.5㎡以上の広さ
    睡眠施設を必要としない場合は特に規定はない。
    ただし、常識的に利用できる広さは確保すること。

  (3) 原則:営業所または車庫に併設
    例外:営業所に併設されない車庫が2ヶ所以上ある場合であって、
    一定の要件を満たす場合


5.運行管理体制

  (1) 適切な数の運転手がいること

  (2) 常勤の運行管理者がいること(営業所ごと、30台未満は一人。常勤)         
    運行管理者の資格:つぎのいずれかに該当するもの
    ① 運行管理者試験に合格した者
      (受験資格:運行管理者の実務経験1年以上
        又は運行管理者基礎講習を受講した者)
    ②運行管理の実務経験5年以上で基礎講習を1回受講したうえ、
      運行管理者講習を5回以上受講した者

  (3) 整備管理者がいること(営業所ごと、他者の従業員は不可。常勤)

    整備管理者の資格:次のいずれかに該当するもの
    ①1級、2級又は3級自動車整備士
    ②整備の管理を行おうとする自動車の点検若しくは整備
      または整備の管理に関して2年以上の実務経験を有し、
      地方運輸局が行う研修を修了したもの。
    注)イ)自動車の点検若しくは整備→整備工場や、ガソリンスタンドの
            整備要員  
        ロ)整備の管理→整備管理者、整備管理者の補助者、整備責任者
      ②の資格については略歴書にて証明する。
      ③上記①②と同等の技能として国土交通大臣が告示で定める基準   
    以上の技能を有するもの

    ※運行管理者及び整備管理者については、限定付き許可
    (一廃・霊柩車・島嶼部等)を取得する場合で、車両台数が
     5台未満の場合は、有資格者を設置する必要はありません。

 

6.自己資金

     営業資金の1/2以上の自己資金が必要

7.法令遵守

  (1) 申請者又はその法人の役員が、許可申請後、所定の法令試験に
         合格すること

      (平成20年7月1日より。合格しないと許可が下りない。)

    ①受験者 申請する事業に専従する業務を執行する常勤役員(取締役)1名
    ②受験の時期 月1回。原則として許可申請書等を受理した月の翌月。
    ③試験内容 8割正解で合格。不合格時は再試験あり。自動車六法持込可。

  (2) 社会保険等(健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、
    雇用保険法等)に加入すること。

    ※運輸開始届に加入届を添付。

  (3) 貨物自動車運送事業法および道路運送法違反により、車両の使用停止
    または使用制限(禁止以上)の処分を受けた者は、処分期間終了後
    3ヶ月以上経過していること。

  (4) 次のいずれかに該当する者は、許可を受けることができない。 

(欠格事由)
一  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、
    又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二  一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の
    取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
   (当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該
    取消しに係る聴聞の通知が到達した日
   (行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十五条第一項 の通知
    が到達した日(同条第三項 により通知が到達したものとみなされ
    た日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員(いか
    なる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を
    有する者を含む。第四号において同じ。)であった者で当該取消
    しの日から二年を経過しないものを含む。)
三  営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年
    被後見人であって、その法定代理人が前二号のいずれかに該当す
    るもの
四  法人であって、その役員のうちに前三号のいずれかに該当する者
    のあるもの

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