特定非常災害特別措置法に基づく措置(許可期限の延長)について

 東日本大震災への対応の一部として、災害救助法が適用された自治体において産業廃棄物処理業許可の許可期限が延長されました。

 1.対象自治体:下表をご参照ください

 2.対象となる許可;平成23年3月11日〜平成23年8月30日までに許可期限を迎える許可

 3.延長後の期限;平成23年8月31日まで

 4.注意事項

     対象とされた各自治体でも対応が異なります。平成23413日の時点で確認した事項は下表のとおりです。

   ② 期限延長の対象となっていても、従前どおりの更新期限で許可更新をしたい場合は、それぞれの自治体に申出が必要です。

③ 新規許可、変更許可については従来どおり、直接各自治体窓口への申請が必要です。

【災害救助法が適用された自治体と産廃処理業許可期限の扱い】平成23428日現在

対象

災害救助法適用自治体 収集運搬(非/特) 保管積替 処分 備 考
全域指定 岩手県

自動的に平成23831日まで許可期限を延長

従前の更新期限で許可更新をしたい場合は、申出する。

宮城県
福島県
一部地域指定 青森県

H23.8.31まで延長

対象地域(八戸、奥入瀬地区のみ延長)

茨城県

自動的に平成23831日まで許可期限を延長

できれば従前の更新期限内に申請してほしい。

栃木県 法律の趣旨から考え、本当に措置が必要な場合のみ。 左記以外は従前どおりの許可期限
千葉県 H23.8.31まで延長 対象地域(習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、九十九里町)に事業所、事務所を有する事業者 できれば従前の更新期限内に申請してほしい。
東京都

従前通り

従前通り

新潟県

法律の趣旨から考え、本当に措置が必要な場合のみ。

対象地域(十日町、上越市、都南市)のみ

左記以外は従前どおりの許可期限

長野県

本社、事務所が対象地域(栄村)にあって、期限内に手続きが出来ないもののみが対象となる。

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