新会社法のポイント

1.資本金は1円から可能

これまでは株式会社を設立するためには、原則として、最低1000万円の資本金を用意する必要がありました。新会社法では、資本金は1円でも設立できるようになりました。

 

2.取締役は1人でもよい
株式会社には、最低でも取締役3人、監査役1人、合計4人が必要でしたが、これからは取締役1名でも設立可能になりました。

 

3.取締役の任期が最長10年!
株式会社の取締役の任期は、最長2年でした。そのため、取締役の交代がなくても、2年ごとに登記手続きをしなければなりませんでした。新会社法では、取締役の任期は最長10年になりましたので、取締役の任期を10年にすれば手続きが簡素化できます。但し、自分以外の取締役がいる場合に、取締役の任期を10年にすることはリスクもあります。

 

4.金融機関の払込金保管証明書が不要!
会社設立するためには、資本金を金融機関に払込み、金融機関から払込金保管証明書を発行してもらう必要がありました。発起設立の場合には、金融機関の払込金保管証明書が不要になったのです。

 

5.有限会社の廃止!
取締役が1名でもOKといった有限会社のメリットは、新会社法における株式会社に引き継がれたため、有限会社は廃止になりました。

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