事業承継のご相談は、やすらぎ相続遺言センターHP

 事業承継の社会的意味

  営々と築いてきた事業(会社)をその代限りで廃止するのは、雇用されて

  いる従業員の生活を脅かすだけでなく、産業の衰退による社会的な損失

  をも生じさせます。そして、何よりも本人がさびしい思いをします。

   事業を相続人の誰かに承継させるにせよ。第三者に承継させるにせよ

  相続とは切り離せません。

  そのため、時間をかけてじっくり確実に事業承継と相続対策を並行して

  進める必要があります。

 

 1.事業承継のパターン 

   1)親族内承継

     現在の経営者の親族(子、孫、配偶者、甥、姪など)を後継者とする   

   2)役員や従業員への承継

     これまで一緒に事業を行っている方々を後継者とする

   3)M&Aによる承継

    第3者(同業者、取引先を含む)にM&A(合併、買収)によって承継する 

 

  2.事業承継の具体的内容

   1)経営権の譲渡

      ・経営上の決定権

      ・財産についての処分権

      ・人事権

      ・役員、従業員に対する影響力

      ・取引先  

   2)自社株式の譲渡

      ・株式

   3)事業用資産の譲渡  

      ・土地

      ・建物

      ・機械

      ・現金

 

 自社株の評価と評価の引き下げ

   自社株の評価が下がれば、相続税は軽減されます。

   類似業種比準方式の場合

    配当金の引き下げ、退職金の支給による利益の圧縮等により、株価の評価が 下がります。

   純資産価額方式
     職金の支給による利益の圧縮により、株価の評価が下がります。

     借入金による不動産購入は、取得後3年間は取得価額で評価されるため

     効果はありませんが、その後は不動産が固定資産税評価額または路線価

     で評価されるため、純資産価額が圧縮されます。

   配当還元方式

 

 自社株式や事業用資産の後継者への集中と遺留分への配慮

   相続人の遺留分を確保しながら、後継者へ株式や資産を集中させ

  経営の安定化を図る必要があります。
   そのため、後継者への生前贈与遺言が有効であるとともに、相続人

  間の争いを予防することにもなります。

   経営承継円滑化法では、遺留分に関し、民法の特例を定め、経営者から

  生前贈与された自社株式は、遺留分算定基礎財産から除外(この価額に

   ついても合意時点の価額で合意可能)できます。

   自社株式の集中のためには、株式の譲渡制限や相続人に対する

  売渡請求制度などを利用することができます。

 事業承継に必要な資金の確保
  
  
自社株式や事業用資産の買取や相続税の納税用の資金を確保しないと
  事業承継は成功しません。

 

資金の調達方法

政府系金融機関では、自社株式取得資金、後継者個人への融資(自社株式買い取り資金、相続税納税資金など)、M&Aなどを行う会社への融資を行います。

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