3. 建設業許可を取得するメリット

建設業は建設業許可を有していなくても行うことが可能ですが、建設業許可を有していない
場合は、基本500万円未満(建築一式は1500万円未満)の軽微な工事しか受注することが
できません。
そのため、建設業許可を取得することにより、これまで受注できなかった規模の工事を
請け負うことが可能
となります。
元請業者が下受工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を有していることが条件の
場合も少なくありません。
つまり、建設業許可を取得すると、取引先の確保や業務獲得の機会が増えというメリット
があります。
建設業許可を有していない方は経営事項審査を受けることができませんし、当然入札参加
ができませんので、公共工事を受注することもできません。

 

  一般建設業と特定建設業の違い

 建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています(同一業種について、一般
と特定の両方の許可は受けられません)。

         発 注 者            下 請
         (施主)           (一次)             
            ※1                             ※2

 元     請

※工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額

(消費税込)

 特 定 建 設 業

 一 般 建 設 業

 ①3,000万円以上
(建築一式は4,500万円以上)
(複数の下請業者に出す場合は、
その合計額)

①3,000万円未満
(建築一式は4,500万円未満)
②工事のすべてを自分(自社)
で施工

  ※1 工事の全部を下請に出す場合は、契約書等において事前に、発注者(施主)の
 承諾を得た場合。 

  ※2 二次以降の下請に対する下請金額の制限はありません。

 

4.建設業許可を受けるための要件

 

1.経営業務の管理責任者が常勤していること

 2.専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること

 3.請負契約に関して誠実性を有していること

 4.請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること

 5.欠格要件に該当しないこと

 6.暴力団の構成員でないこと

  ★【 経営業務の管理責任者とは 】

    経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する
    地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、執行した経験を有した者

    を言います。

    経営業務の管理責任者は、常勤で、法人では役員でなければなりません。

 

  ★【 経営業務の管理責任者になるための要件 】

    ○許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての

     経験を有する者
    ○上記と同等以上の能力を有する者と認められた以下のいずれかに該当する者
  
      ・許可を受けようとする建設業以外の建設業の関し7年以上経営業務の

      管理責任者としての経験を有する者
      ・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役

      から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として

      5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験のある者
      ・その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

 

 ★【 専任技術者とは 】

    専任技術者とは、その営業所に常勤して、専らその業務に従事する者を言います。

 

 ★【 専任技術者になるための要件 】

    ○許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、以下の要件のいずれかに

    該当する者

     ・建築士、施工管理技師などの国家資格を有する者

     ・10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
     ・学校教育法による高校所定学科卒業後5年以上、大学所定学科卒業後3年以上
      の実務経験を有する者
     ・所定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上、旧専門学校卒業
     程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者など

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