1.建設業許可
 元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事を請負う建設業を
 営もうとする者は、以下の軽微な工事を除いて、建設業の許可を取得しなければなりません。

 許可がなくても請負える軽微な建設工事

建築一式工事以外の

建設工事

 1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事

 ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額 

 建築一式工事で右のいずれかに該当するもの

 1)1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事
  ※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額

 2)請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

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